税理士試験合格後の流れ
税理士試験に合格しても、そのままでは税理士となる資格を有するだけであり、税理士ではありません。税理士として活動するためには税理士会への登録が必要となります。ただし税理士法により登録の要件として、通算して2年以上の実務経験が必要とされています。なお、いつ実務を経験したかについては、試験合格または試験免除決定の前後を問わないとされています。
実務経験の内容については、租税に関する事務または会計に関する事務で政令で定めるものと規定されており、具体的には次のとおりです。
税理士法基本通達(3-1)により次のように定められています。
税務官公署における事務のほか、そのほかの官公署および会社等における税務に関する事務。
税理士法施行令第1条の3により次のように定められています。
貸貸借対照表勘定および損益勘定を設けて計理する会計に関する事務(特別な判断を要しない機械的事務を除く)。
※特別な判断を要しない機械的事務とは、簿記会計に関する知識がなくてもできる単純な事務をいい、電子計算機を使用して行う単純な入出力事務も含まれるとされています。
会計に関する事務は、税理士法基本通達(3-3)により、より具体的に次のように定められています。
簿記の原則に従って会計帳簿等を記録し、その会計記録に基づいて決算を行い、財務諸表等を作成する過程において簿記会計に関する知識を必要とする事務
なお、実務経験に該当するかどうかは、登録申請書および在職証明書等が提出された後、税理士会の面接等により個別に判断することになっています。
通算して2年以上という期間についても注意が必要です。
というのも、期間の計算方法に定めがあり、具体的には正規の雇用関係があり、原則として時間外勤務は含まない通常の勤務時間内における税務または会計に関する事務に従事していた期間を暦に従って計算することとなります。その際、従事した事務に実務経験に該当する事務以外のものが含まれている場合、その部分については実務経験に含める事ができません。そのため、実務経験に該当する事務に従事した時間のみを抽出して積上げ計算を行うことが必要となります。
1日の従事時間:7時間
1ヶ月の従事時間:154時間
2年相当の従事時間=(154時間×24月)=3,696時間
そのため、例えば実務に従事した期間が2年間ちょうどの場合、特別の判断を要しない機械的事務に従事した期間が含まれる等の理由により、実務経験が2年に満たないと判定される可能性があります。そういった点を踏まえ、実務経験期間は余裕をもって申請することが重要です。
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合格発表は例年12月の中旬です。
種別 | 通知方法 |
---|---|
5科目に合格 | 合格証書が郵送されます 官報や国税庁のホームページを通じて公表されます |
一部の科目に合格 および免除が決定 |
税理士試験など結果通知書が郵送されます |
合格科目が無い | 税理士試験など結果通知書が郵送されます |
全て欠席 | 通知はありません |
合格発表の方法としては、試験合格者、すなわち5科目合格を果たした受験者には合格証書が郵送されるとともに、発表日に官報に受験地・受験番号・氏名が、国税庁ウェブサイトには受験地・受験番号が掲載されます。そのため、5科目合格のことを官報合格と表現したりもします。
受験結果が出そろう12月は各会計事務所の採用活動が行われます。進路が決まっていない場合、資格を得たうえで転職を考える場合などは、情報収集を前もって行い、就職・転職活動の波に乗り遅れないようにすることが肝心です。
また、この時期は2月の確定申告前で企業にとって採用しやすい時期でもありますので、絶好のタイミングといえます。
税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、氏名、生年月日、事務所の名称および所在地そのほかの事項の登録を受けなければなりません(税理士法第18条)。
ここに掲載している書類等は、提出書類等のうち主なもののご案内となっております。
税理士会によって提出する部数や提出内容が異なる場合があります。
申請書類を作成・準備される前には必ず提出先の税理士会にお問い合わせください。
・税理士登録申請書(第1号様式)
・登録免許税領収証書(6万円)
・登録手数料(5万円)
・写真
・戸籍抄本または個人事項証明書
・(世帯全員の)住民票の写し(コピーは不可)
・身分(身元)証明書(本籍地の市区町村が発行したもの)
・資格を証する書類(原本との照合確認を受ける)
・履歴書(第3号様式)
・誓約書(第4号様式)
・直近2年分の確定申告書のコピー(所得の内訳書を含む)または住民税の(非)課税(所得)証明書(所得の種類が確認できるもの)
・はがき(日税連指定のもの)
・在職証明書(第2号様式)
・在職証明書に係る印鑑登録証明書
・源泉徴収票または確定申告書のコピー
・開業税理士となる場合および登録と同時に新たに税理士法人を設立してその社員税理士となる場合に必要な書類
・税理士(法人)事務所の設置に関する書類
・(勤務しているまたは勤務していた)会社の履歴事項全部証明書
・無職期間の生活状況説明書
・退職理由説明書
・業務執行に関する誓約書
・退職同意書
・旧姓使用承認申請書
・税理士法人の社員資格証明申請書
・社員税理士・所属税理士同意書
・税理士法人の定款(案)の写し
・登録抹消した理由および再登録する理由書
・税理士事務所(税理士法人)と会計法人の関係について
・職務概要説明書
・勤務時間の積上げ計算書
・大学院通学状況説明書
試験に合格しただけでは税理士として活動することはできません。税理士には税理士のみが行うことができる独占業務というものがあります。
これらの業務について、有償、無償を問わず顧客の求めに応じて実施できるのは税理士のみです。この独占業務を実施できるか否かが、試験合格者と税理士の違いとして大きなポイントとなります。
ただ、純粋にこの業務に携わるだけであれば、会計事務所等に勤務すれば、事務所の責任者となる税理士の資格によりこれらの業務を請け負いますので、補助者としてこれらの業務に携わることは可能です。
しかし、会計事務所に補助者として勤務する場合は、事務所の方針や責任者のやり方に合わせる必要があります。自らの判断で仕事を進めていくわけにはいきません。やはり、独立を視野に入れ、または事務所の責任者として自らの資格で業務を実施していくためには、試験合格だけではなく、税理士の資格が必要となります。
また、税理士の資格があれば、当然ですが税理士を名乗る事ができます。試験合格者では名刺に税理士と記載することはできません。肩書はあくまでも肩書でしかありませんが、実務において名刺が与える第一印象というものは無視できないインパクトがあります。顧客の視点からすると、試験合格者と名刺に記載されているよりも、税理士と名刺に記載されている方が、確実に信頼度は上がります。そのため、会計事務所に勤務している場合でも、多くの事務所では試験に合格すると税理士登録をすすめます。なおその際の費用負担はその会計事務所の方針次第ですが、事務所負担としてくれるところもあります。
他方で、一般企業に勤務している場合は、税理士登録をすすめられるかはケースバイケースとなります。社内的に税理士という公的資格が評価の対象となる場合もありますが、外部向けの仕事をするわけではないため、税理士の名称がなくてもさして変わらないという場合もあります。税理士登録を行うと、年会費等の一定の費用や研修の受講義務も発生するため、それぞれの必要性によって登録すべきか判断するのが望ましいといえます。
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