役員報酬を損金算入できる3つのパターンとは?考え方と要件、注意点を解説

役員報酬を損金算入できる3つのパターンとは?考え方と要件、注意点を解説

税理士業界で悩みの種になりやすいものの1つが「役員報酬の取り扱い」です。役員報酬は原則として損金不算入ですが、条件を満たせば損金算入可能となっています。そもそも、役員報酬を法人税ではどうとらえているのでしょうか。そして損金算入にあたり、何に注意すべきなのでしょうか。今回は、役員報酬の原則的な取り扱いと損金算入できる要件を振り返り、注意点を確認していきます。なお、法人税法では「役員給与」となっていますが、本稿では読者になじみのある「役員報酬」と表記します。

鈴木 まゆ子

鈴木 まゆ子

税理士・税務ライター

2000年中央大学法学部法律学科卒業。㈱ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て、2012年税理士登録。税金の正しい知識を広めるべく、WEBを中心に多数の記事執筆・税務監修を行う。分かりやすい解説に定評がある。共著「海外資産の税金のキホン」(税務経理協会、信成国際税理士法人・著)。

目次

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役員報酬の原則的な取り扱い

まず、役員報酬の取り扱いを確認しましょう。条文は次のようになっています。

(役員給与の損金不算入)
第三十四条 内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第三項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一 ...(省略)...
二 ...(省略)...
三 ...(省略)...

参照:法人税法第34条第1項|e-gov

ここから、現在の役員報酬の扱いは、次のようになっていることが分かります。

原則は損金不算入

役員報酬は一部例外を除き、原則として損金の額に算入できません。従業員への給与等は損金の額に算入できるのに、なぜ役員に対しては厳しいのでしょうか。それは役員の職制上の地位にあります。

役員と会社の関係は、会社法上、委任契約関係にあります。つまり、役員は会社経営を会社の所有者である株主から委託されているのです(会社法330ほか)。役員報酬は、この会社経営の対価となります。

役員報酬は基本的に株主総会の決議で決めることとなっていますが、恣意的に増減することが可能です。さらに、法令上は「所有と経営の分離」が前提となっていますが、実際の中小企業は株主と会社経営者は一致しています。こういったことから役員報酬の額を操作することで不当に税額を減らすことのないよう「原則は損金不算入」とされています。

3つの役員報酬だけ損金算入可能

ただし、例外的に損金算入できるものがあります。次の3つです(法法34①一~三)。

  • 定期同額給与
  • 事前確定届出給与
  • 一定の業績連動給与

この3つは金額や支給時期、改定時期などで恣意性の排除が可能となるため、損金の額に算入することができます。ただし、それぞれ、要件が細かく定められています(詳細は後述)。

なお、この3つのいずれかに当てはまったとしても、役員の職務内容や法人の収益状況、使用人への給与の支給状況や同業他社の役員報酬の状況などと比較して不当に高いと認められると「過大役員給与」として損金の額に算入することができなくなります(法法34②)。

経済的な利益も含めて考える

役員報酬としてカウントするのは金銭で支給するものだけではありません。会社による借金の肩代わりなどの経済的な利益も役員報酬に含めます(法法34④)。そのため、こういった経済的利益が上記3つのいずれにも当てはまらない場合、法人税を計算する上での損金の額に算入することはできません。

役員の範囲に注意

役員報酬の検討をする際、支給対象が役員に該当するかどうかにも注意が必要です。「役員報酬に当たるのか、それとも従業員への給与なのか」で扱いが変わるためです。なお、法人税法での役員は、取締役、監査役、執行役といった法人の役員のほか、相談役や顧問など使用人以外の者で経営に従事している者、同族会社の使用人で持ち株などの一定の要件を満たし、経営に従事している者も含めます(法法2①十五、法令7など)。

さらに「取締役部長」などのような使用人兼務役員については、使用人としての職務に基づいて支給する給与は原則として損金の額に算入されます。ただし、使用人兼務役員となるためには、次の3つすべてに該当することが必要です。

  1. 代表取締役や代表理事など、一定の役員に該当しないこと
  2. 部長などの法人の使用人としての職制上の地位があること
  3. 常時使用人としての職務に従事していること

損金算入できる役員報酬①定期同額給与

役員報酬のうち例外的に損金の額に算入できるものの1つ目は、定期同額給与です。

内容

定期同額給与とは、次の2つを満たすものを言います(法法34①一)。

  • 1か月以下の一定期間ごとに支給されるもの
  • 一事業年度内の各支給時期における支給額が同額であるもの

なお「同額」とは、基本的に源泉税などが控除された後の金額が毎月同じであることを指します。ただし、1円単位まで同額であることを求めるものではありません。

改定は3つ

定期同額給与は、税務署への事前の届出などは不要です。ただし、支給額を変更する改定は、次の3つのいずれかであることが求められます。なお、改定前と改定後の各支給額が毎月ほぼ同じでないと、損金の額に算入できません。

なお、社宅などの無償・低額での貸付や金銭の無償あるいは低金利での貸し付けなどといった経済的な利益の供与でも、毎月おおむね一定額ならば定期同額給与に該当します。

通常改定

通常改定とは、基本的に期首から3か月以内に定時株主総会などで変更されることを言います。この改定時期は毎期同じ時期であることが必要です。

臨時改定事由

臨時改定事由による改定とは、通常改定とは異なる偶発的な事情等による定期同額給与の改定を言います。具体的には「次の定時株主総会までに代表取締役が病気で入院した」「合併により役員の職務内容が変わった」など、やむをえない事情の発生が該当します。

業績悪化改定事由

業績悪化改定事由による改定とは、経営状況が著しく悪化したことなどで、役員報酬を減額せざるを得ず改定することを言います。具体的には「倒産の危機に瀕するほどの経営状況の悪化」「銀行への借入金返済のリスケジュールの協議」など、やむをえない事情による役員報酬の減額を指します。

損金算入できる役員報酬②事前届出役員給与

事前届出役員給与とは、所定の時期に次の1から4を支給する給与で定期同額給与にも業績連動給与にも該当しないものを言います。

  1. 確定した額の金銭
  2. 確定した数の株式
  3. 確定した数の新株予約権
  4. 確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付き株式または新株予約権

事前確定届出給与を損金の額に計上するなら、事前に管轄の税務署に給与などの内容について記載した届出書を提出しなくてはなりません(法法34①二)。

また、届出には提出期日があります。通常の届出ならば、基本的に「この給与について株主総会等の決議をした日から1か月以内」か「期首から4か月以内」のいずれか早い日までです。このほか、臨時改定事由や業績悪化改定事由についても提出期日が定められています(法令69④⑤)。

やや面倒ですが、見方によっては「要件さえ守れば損金計上できる役員へのボーナス」です。そのため、非常勤役員などへの年俸等を損金算入する場合に活用されたりします。なお、事前届け出確定給与は、定期同額給与にも業績連動給与にも該当しないことが必要です。

損金算入できる役員報酬③一定の業績連動給与

業績連動給与とは、同族会社に該当しない法人が業務を執行する役員に対して支給する給与のうち、業績連動指標をベースに算定されるものをいいます。こちらも例外的に損金の額に算入できますが、基本的に上場企業向けとなります。というのも、業績連動給与となるべき要件の1つに「有価証券報告書等で開示されていること」があるためです(法法34①三、ほか)。

役員報酬の注意点

最後に、役員報酬については、役員賞与認定に注意が必要です。

役員賞与とは、今回お伝えした3種類の役員給与に該当しないものを便宜的に表現する言い方となります。役員賞与として認定されると、法人税では損金不算入となる一方、所得税や住民税は課されることとなります。つまり、法人税と所得税・住民税が増えてしまうのです。「役員のプライベートな支出を会社の口座から引き落とした」「役員の個人的な支出を交際費として算入した」というケースが該当するので注意しなくてはなりません。

このほか「所定の時期にきちんと支払うこと」「改定時期を間違えないこと」などにも意識を向けることが必要です。その都度法令や通達を確認するようにしましょう。

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