税理士法の独占業務とは?違反した場合の処分も解説
税理士には3つの独占業務があります。この独占業務は有償・無償に関係なく、税理士として登録していなければ決してできないものです。独占業務とはどのようなものなのでしょうか。そしてなぜ、無償独占なのでしょうか。違反にあたる事例や違反した場合の処分を含めて解説します。
目次
税理士法の独占業務とは
税理士は、他人の求めに応じて次の3つの租税についての事務を業としています。ここでいう「他人の求めに応じて」というのは、依頼主から業務としての依頼を受けて契約をすることです。「租税」とは、一部の税目を除いた国税・地方税のすべてを言います。また、「業とする」とは、反復継続して事務を行うことを言います。なお、この反復継続は必ずしも有償でなければならないわけではありません。
税務代理
税務代理とは、税務署などの税務官公署に対する申告や申請・届出のほか、調査や処分について主張や陳述を行うことについて納税者の代理・代行を行うことを言います。この表現は、根拠となる税理士法第2条第1項第一号をかなりざっくりと表現したものですが、具体的には次のようなものが該当します。
- 申告書や届出書などの提出
- 申告について税務官公署からの質問に答えること
- 税務官公署に対する主張・陳述
このほか、税務調査の事前通知の受領なども含まれます。なお「代理」とは、税理士などの代理人が本人に代わって法律行為を行うが、その効果は納税者本人に帰属することを、「代行」とは納税者本人から委託を受けて使者のように委託された行為を行うことを言います。代理は代理人自身の意思で判断できますが、代行は行為を行うのみです。
なお、税務代理は租税についての法令や行政不服審査法の規定に基づいていることが前提です。また、電子申告の代理送信業務も税理士業務に含まれます。
税務書類の作成
文字通り、所得税や法人税などの税務申告書や税金の納付書、このほか申請書や不服申立書の作成などを言います。租税に関する法令の規定に基づいて作成し、かつ税務官公署に提出することが前提です。また、書類そのものは財務省令(いわゆる「○○税法施行規則」)に定めるものを作成することとされています。
なお、この税務書類の作成は、作成者である税理士の判断に基づいて作成することを言います。単なる代書は含めません。そのため、税理士である会計事務所の所長が自己の判断と計算で作成した申告書の下書きを基に、スタッフが清書することは可能なのです。
税務相談
税務相談とは、税務官公署に行う申告等や税務署などへの意見の主張や陳述、また申告書等の作成についての相談に応じることを言います。この相談とは、租税の課税標準等の計算という、納税額そのものにかかわる部分の相談を言います。
なお、ここでいう「相談に応じる」とは、納税者の具体的な質問に対して答えたり指示したり意見を表明したりすることを言います。つまり納税者自身の具体的な事実に対して応答することを指すわけです。そのため、書籍の解説やセミナーなどでの一般的な租税法の解説や仮定に基づいた税額計算シミュレーションなどは税務相談に当たりません。
無償独占とは何か?背景も確認
無償独占とは、たとえ報酬が発生しないとしても、対象となる業務は有資格者しかできないというものです。税理士でいうならば、先ほどの3つの独占業務がこれにあたります。
なぜ「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」が無償独占なのでしょうか。それは税理士がかかわる「税」という分野の公共性が高いためです。
税は、日本の主権者である国民が、税に関する法律に基づき、自ら計算して申告するのが原則です。ある意味「自ら自身の財産権を侵害した分を税という形で国に納めている」と言えます。その税は、行政サービスの財源となり国家財政の対象となります。申告納税は、国民全体が福利を享受することを目的とした公共の福祉だと言えるのです。
この公共の福祉にかかわる部分に「無償だから」と、無資格者が無責任に納税者本人の代わりに申告書を作成して提出したり、税務調査に立ち合いをしたり、税務相談に応じたりしてしまうと、不当に納税額が減って財源が危うくなるおそれがあります。国家財政が不安定になれば、最終的に不利益を被るのは国民です。また、租税法律主義に基づく税のありようもいい加減になってしまい、国家全体の税の意識が下がることにもつながりかねません。
そのため、税に関する根幹となる事務すなわち「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」については、有償無償問わず、税理士のみが行うこととなっているのです。
税理士法違反となる行為、ならない行為
ここで税理士法違反となる行為、ならない行為について確認します。
税務代理
税務調査の立ち合いには必ず税理士がいなくてはなりません。無資格者だけの立ち合いは認められません。
税務申告
税務申告書を無資格者が作成するのは認められません。「無資格者が作成し、所長である税理士が確認する」というのもいけません。所長である税理士が自ら判断・計算して申告書を作成し、それを無資格者であるスタッフが清書するというのは問題ありません。
税務相談
会計事務所の無資格のスタッフが顧問先を訪問することがあると思います。このとき、顧問先からの税務相談に自分で考えて答えを出すのは認められません。相談内容を会計事務所に持ち帰り、所長税理士に伝える必要があります。判断するのはあくまでも税理士です。
税理士法違反となった場合の処分
税理士の独占業務を無資格者が行ったりした場合、懲戒処分の対処となることがあります。主に注意したいのは以下の通りです。
にせ税理士行為
税理士でない者が税理士の独占業務を行うと2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の処分の対象となります(法59①四)。
名義貸し
税理士でない者に、税理士自身の名義を使用させることを言います。無資格者が作成した申告書に税理士が署名する行為がこれに当たります。2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の処分の対象となります(法59①二)。使用人が所長税理士に代わりに行った場合も同様です。
このほか、2年以内の税理士業務の停止あるいは税理士業務の停止の処分が行われます(法44)。また、税理士法違反を行ったのが使用人等であれば、税理士に対する戒告あるいは1年以内の税理士業務の停止の処分が行われます(法44)。
まとめ
税理士の独占業務は、税理士法に定められています。にせ税理士などはこれまでもニュースになるなどで厳しい目が向けられてきました。しかしコロナ禍以降、リモートワークの増加などにより「意図せずして税理士法違反をしてしまった」というケースがあるようです。スタッフが顧問先から依頼されて断り切れず...というケースも増えていると聞きます。
「これくらい大丈夫」と油断せず、業務ごとに税理士法の適用を確認し、違反防止を徹底しましょう。
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