2025年の年末調整の変更点とは?うっかりしやすいポイントを解説

2025年の年末調整の変更点とは?うっかりしやすいポイントを解説

2025年度(令和7年度)税制改正で、2025年分年末調整は変更点がいくつも生じました。結果、今回の年末調整はミスが生じやすくなっています。年明けの扶養是正を招かないためにはどうしたらいいか?今回は2025年分の年末調整における変更点と起こりうるミス、そして変更点のチェックポイントを解説します。

鈴木 まゆ子

鈴木 まゆ子

税理士・税務ライター

2000年中央大学法学部法律学科卒業。㈱ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て、2012年税理士登録。税金の正しい知識を広めるべく、WEBを中心に多数の記事執筆・税務監修を行う。分かりやすい解説に定評がある。共著「海外資産の税金のキホン」(税務経理協会、信成国際税理士法人・著)。

目次

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2025年(令和7年)分の年末調整の変更点

今回の年末調整では、以下の点が変更となりました。なお、1から3までは2025年12月1日に、4は2025年11月20日に施行されます。

1.年収の壁の引き上げ

これまでずっと103万円で固定されていた年収の壁が、160万円となりました。ただしこの160万円は「所得者本人の所得税がかからない」という壁です。

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具体的には次の3つから構成されます。

給与所得控除の最低保障額引き上げ

給与所得控除の最低保障額は、これまで55万円でした。これが2025年分から65万円に引き上げられます。同時に、最低保障額の対象となる給与支給額も拡大します。

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参照:令和7年分 年末調整のしかた|国税庁

基礎控除(所得税法)の引き上げ

所得税法に定める基礎控除は、これまで上限額が48万円でした。2025年分から58万円に変わります。なお、基礎控除の58万円を適用できるのは合計所得金額2350万円以下となります。

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基礎控除(措置法)の上乗せ

今回、新たに租税特別措置法で基礎控除の上乗せについての規定が設けられました。合計所得金額が132万円以下の所得者は先ほどの58万円に加えて37万円の基礎控除が受けられます。合計所得金額が132万円超655万円以下は2年間だけ基礎控除の上乗せがありますが、それが過ぎると上乗せはなくなります。

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基礎控除の引き上げ・上乗せを合わせると、2025年分以降、基礎控除は次のようになります。

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参照:令和7年分 年末調整のしかた|国税庁

2.特定親族特別控除の創設

2025年分から新たに特定親族特別控除という制度が始まります。これは大学生相当の年齢の親族などを扶養しており、その親族などの合計所得金額が58万円超123万円以下ならば、最大で63万円控除を受けられるというものです。

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参照:令和7年分 年末調整のしかた|国税庁

3.所得控除の要件の引き上げ

所得控除の所得要件の多くも従来は「所得額48万円以下」だったのが「所得額58万円以下」となりました。このほか、勤労学生控除の所得要件も「75万円以下」から「85万円以下」となりました。

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参照:令和7年分 年末調整のしかた|国税庁

4.通勤交通費の非課税限度額の引き上げ

通勤交通費は一定額まで非課税とされています(所法9①五、所令20の2)。この非課税の上限額が引き上げられました。次の通りです。

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参照:通勤手当の非課税限度額の引上げについて(令和7年11月)|国税庁

この改正は4月支給の通勤交通費にさかのぼって適用されます。そのため、地方のマイカー通勤をしている正社員など、一部の人の通勤交通費には「これまで課税だったけど、改正により非課税となった」というケースが発生する可能性があります。

2025年分の年末調整で生じうるミスとは

こういった改正は、2025年12月の年末調整に反映されます。大きな変更が多いため、手計算であれば次のようなミスが想定されます。

所得控除もれ

今回、年末調整で最も多いと予想されるのが『所得控除の申告もれ』です。原因は「年末調整の対象者である給与所得者の申告もれ」です。次のようなものが申告もれとなると思われます。

同一生計配偶者・扶養親族の申告もれ

「103万円の壁」の印象が強い、あるいは「改正があったらしいけどよくわからない」を理由に、去年と同じ内容を申告書に書くケースです。所得控除は「年収103万円の壁」ではなく「年収123万円の壁」なので、バイト・パート代が103万円を超えていても書かないケースは控除もれにつながります。

特定親族の申告もれ

給与所得者に、特定親族がいれば特定親族特別控除で最大63万円控除が受けられます。この特定親族の要件で注意すべきは次の点です。

  • 年末時点で19歳以上23歳未満であること
  • その年の合計所得金額が58万円超123万円以下であること(給与年収だと123万円超188万円以下)

「ウチの子、バイトで稼ぎすぎているから63万円控除ダメだわ」と諦めて申告書に書かないケースが想定されます。そうなると、特定親族特別控除で63万円が所得額から差し引かれるはずが、そうならなくなるおそれが生じます。

所得控除ミス

昨年と同じパート年収でも、適用される控除が今年から変わるケースがあります。たとえば、次のケースです。給与年収800万円の正社員にパートの妻と20歳の大学生の子がいるとします。

2024年分までの所得控除 2025年分からの所得控除
妻のパート年収が120万円 配偶者特別控除 配偶者控除
子のバイト年収が120万円 扶養控除NG 扶養控除OK
他の所得控除の可能性はあるか ない ある(障害者控除など)

家族の年収が昨年と同じでも、昨年と今年で控除の状況がこのように変わるのです。

勤労学生控除もれ

160万円に引きあがった年収の壁により、大学生のバイトが勤労学生控除を申告しない可能性が生じます。申告しなくても本人の所得税が0円になるからです。しかし、無申告だと住民税がかかる可能性が高くなります。

年末調整ミスを防ぐ!変更点のチェックポイント

年末調整は「役員や従業員がどこまで申告するか」次第なところがあります。そのため、完ぺきは難しいのですが、次の点を意識することで年末調整そのもののミスを防ぐことはできるかもしれません。

家族の所得額確認

家族の所得額が正確にいくらなのかを確認しましょう。パート妻が昨年まで配偶者特別控除を受けていたケースは要注意です。

年齢確認

年齢も今回以降は要チェックです。なぜなら、特定親族特別控除が創設されたからです。特定親族特別控除は「扶養控除の引き上げ」などとメディアで書かれていたこともあり、誤解が生じやすい制度だと思われます。対象者の年齢は19歳以上23歳未満に限られる点に注意しましょう。

遠方の車通勤の方を意識

遠方から車で通勤し、なおかつ通勤交通費の一部が給与課税の対象となっていたケースは注意が必要です。通勤交通費の非課税限度額が引きあがったため、正しく年末調整をしないと還付を受けられないおそれが生じます。

まとめ

今回の年末調整では、さまざまな変更点が生じています。事務所内での相互確認をていねいに行う、単独でも時間をおいて複数回チェックするなどして、年末調整の精度を高めましょう。

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