役員賞与のダブルパンチ(往復ビンタ)とは?法人税と所得税・住民税から解説

役員賞与のダブルパンチ(往復ビンタ)とは?法人税と所得税・住民税から解説

「役員賞与認定されると課税のダブルパンチを食らう」。税理士業界でよく懸念されることの1つです。ダブルパンチの代わりに「往復ビンタ」ということもあります。これはどういうことなのでしょうか。今回は役員賞与と課税のダブルパンチの関係を、法人税と所得税・住民税から紐解いていきます。

鈴木 まゆ子

鈴木 まゆ子

税理士・税務ライター

2000年中央大学法学部法律学科卒業。㈱ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て、2012年税理士登録。税金の正しい知識を広めるべく、WEBを中心に多数の記事執筆・税務監修を行う。分かりやすい解説に定評がある。共著「海外資産の税金のキホン」(税務経理協会、信成国際税理士法人・著)。

目次

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役員給与の課税①法人税

最初に法人税法で役員給与がどのように扱われているかを確認しましょう。

役員給与は3つの例外を除いて損金算入できない

法人税法では、原則、役員に支給する給与は損金の額に算入できないこととされています。役員は会社を経営する立場にあり、役員給与を通じて利益操作をする可能性があるからです。

ただし、次の3つに限っては、損金の額に算入できます(法法34①)。この3つのいずれにも当てはまらないと、俗にいう「役員賞与」として扱われ、損金不算入となるのです。

定期同額給与

定期同額給与とは、次の2つを満たすものを言います。

  • 1か月以下の一定期間ごとに支給されるもの
  • 一事業年度内の各支給時期における支給額が同額であるもの

こちらは通常、期首から3か月以内に定時株主総会などで金額の改定ができます。このほか、「臨時改定事由」「業績悪化改定事由」など、一定のやむを得ない事情が生じれば緊急で改定することも可能です。

事前の届出は不要ですが、役員本人への低金利での融資など経済的な利益も定期同額給与のルールで損金算入が可能かどうかを検討します。

事前確定届出給与

事前確定届出給与とは、確定した金銭などを所定の時期に役員に支給する給与で、定期同額給与・業績連動給与のいずれにも該当しないものを言います。なお、定められた期限までに給与の内容についての届出書を管轄の税務署に提出しなくてはなりません。

非常勤役員への年俸を支払う場合などに適しています。

一定の業績連動給与

業績連動給与とは、同族会社に該当しない法人が業務を執行する役員に対して支給する給与で、業績連動指標を基に算定する給与を言います。有価証券報告書等での開示が必要であるため、基本的には上場企業のみが対象となります。

過大な役員給与も損金不算入

上記のほか、過大な役員給与も損金の額に算入できません。支給された役員給与が過大であるかどうかは、役員の職務内容や法人の収益状況、使用人への給与の支給状況や同業他社の役員給与の状況などと比較して判断します。

役員の範囲に注意

法人税での役員給与を考えるにあたり、役員の範囲に注意しなくてはなりません。代表取締役や取締役、監査役といった法人の役員だけでなく、次のような者も含めます。

  • 相談役や顧問など使用人以外の者で経営に従事している者
  • 同族会社の使用人で会社の持ち株について一定の要件を満たし、かつ経営に従事している者

「取締役部長」のような使用人兼務役員については、使用人の職務に対応する部分以外が役員給与に当たります(法法43①、法令71)。

役員給与の課税②所得税・住民税

役員給与は法人にとっては損金の額になる可能性のある費用である一方、個人にとっては所得となります。そのため、所得税・住民税の課税も考えなくてはなりません。

原則はすべて給与として課税

役員に支給される給与は基本的に、給与として課税されます。課税されないのは以下のようなものです。

  • 出張旅費や転勤に伴う旅費のうち、通常必要と認められるもの
  • 通勤手当で一定額以下のもの
  • 宿直や日直の手当のうち、一定額以下のもの

このほか、交際費等や結婚祝い金等も原則、給与として課税されます。ただし、交際費等については業務のために使用する前提で支給され、かつ使用した事績が明らかならば課税されません(所基通28-4)。また、結婚祝い金等も、社会通念上相当と認められるものならば、課税されないこととなっています(所基通28-5)。

金銭以外であっても原則課税

給与課税の対象になるのは金銭として支給されるものだけではありません。自社で扱う製品や商品、食事などの現物支給やレクリエーション費用の法人負担、個人の借金の肩代わりなどといった経済的利益もあります。このようなものも、原則は課税されます。

ただし、業務遂行上の必要性や評価の困難性などの理由から「課税するか否か」「課税するなら評価をどうするか」について、所得税の法令や基本通達で細かく定められています。

所得税の源泉徴収が必要

給与として課税するとなった場合、所得税の源泉徴収の対象となります。さらに、年末調整や確定申告の対象ともなります。また、支給された年の翌年6月からの個人住民税の計算の基礎ともなります。

徴収・納付もれは不納付加算税に

給与として課税されるのに源泉徴収をせず、かつ納期限までに納めていなかった場合、不納付加算税の対象となります。また、確定申告をしなかった、あるいは含めずに申告した場合、無申告加算税あるいは過少申告加算税の対象となります。

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参照:加算税の概要(2025年4月現在)|財務省

このほか、遅延利息として延滞税がかかります。

参照:延滞税の計算方法|国税庁

役員給与のダブルパンチとは

役員給与のダブルパンチとは、役員に支給した金銭や現物支給、供与した経済的利益が損金の額として計上できる要件を満たさず、法人税と所得税・個人住民税の税額が増えてしまうことを言います。なぜこうなるのかというと、法人税と所得税・個人住民税での扱いが次のようになるからです。

法人税など:損金の額にできない

法人が役員に支給した金銭や経済的利益が、法人税法第34条第1項の第1号から第3号までに定める給与のいずれにも該当しなかったり、あるいは過大な給与に当たるとされてしまったりすると、原則通りの役員給与として扱われます。つまり、法人税を計算する上での損金の額に算入できないのです。結果、法人税、法人住民税、法人事業税が増えることとなります。

また、中には研修費や福利厚生費、交際費などとして経理処理することもあります。しかし、これらの費目も「事業に直接必要か」「従業員全員を対象としているか」「取引先への接待や饗応が行われたか」などが問われます。これらの要件に該当しなければ、役員個人への利益供与となります。もしこの利益供与が定期同額給与の要件を満たさなければ、損金不算入となってしまうのです。

所得税・個人住民税:給与として課税される

役員という個人の側で見てみましょう。法人が役員に与えた金銭や経済的な利益の供与が損金の額とならなくても、役員個人にとっては「得をした(=お金が増えた、経済的な利益を享受した)」事実は変わりません。そして、この「得をした」というのは役員という地位に基づくものです。

したがって、役員が法人から受けた金銭や経済的な利益の享受は「役員の給与所得」となります。そのため、所得税と個人住民税が課されます。もちろん、源泉所得税の徴収も必要です。

役員給与のダブルパンチになりやすいもの

ここで、役員給与のダブルパンチになりやすいものを確認していきましょう。

改定時期のミス

定期同額給与の役員報酬を変更するなら、次の3つのどれかによることとなります。

  • 通常改定...期首から3か月以内(株主総会での改定決議)などで改定
  • 臨時改定事由による改定...役員の職制上の地位変更や役員の病気療養などにより減額する場合など
  • 業績悪化事由による改定...借入先の金融機関と返済のリスケジュールについて合意が取れた後に減額する場合など

ここで重要なのが「改定のタイミングや理由が要件に当てはまっているかどうか」です。臨時改定事由ならば、単なる経営体制の見直しによる人事刷新は改定事由に含まれません。また、業績悪化事由は、単なる物価高騰による業績悪化や一時的な資金繰り都合によるものは認められません。

要件に当てはまらなければ、改定後の役員給与は損金不算入となります。一方、支給された事実は変わらないため、役員個人の受け取った給与について所得税・住民税が課されることとなります。

役員のプライベート支出で会社経費にしたもの

役員のプライベートな支出を研修費や福利厚生費、交際費などに計上しても、法人税の損金の額に計上できません。それぞれ損金計上できる要件について、細かい判定が必要であるためです。仮に経理上「交際費」として計上したとしても、実際は役員1人で飲食したり、取引先がいたとしても形ばかりだったりすれば、役員賞与として扱われます。結果、法人税では損金計上できないけれど、役員個人への給与として所得税などは課税されるわけです。

まとめ:要件はこまめに確認を

役員賞与として認定されると、法人税や所得税・個人住民税で二重に負担が増えることとなります。慣れてくると判断や処理がスピーディになりますが、状況によってはうっかりミスが生じることもあります。できればその都度、要件を照らし合わせ、役員賞与認定されたことによるダブルパンチがないかどうかを確認しておいた方が安心かもしれません。

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