交際費になるもの・ならないものとは?他の経費との違い、否認時のリスクも解説

交際費は、税理士業界が長くても判断に迷う項目の一つです。一見交際費に見えても他の科目になるものがあれば、他の科目になるはずが実は交際費だった…ということもあります。また、判断を間違えればトリプル課税となることも。今回は交際費の定義や範囲を確認し、交際費になるもの・ならないもの、そして課税リスクについて解説します。
目次
交際費とは?条文を確認
交際費になるもの・ならないものを見る前に、交際費とは何かについて最初に確認しましょう。
交際費の定義
交際費は条文上、次のように定められています。
...交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下この項において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいい...
この後に接待飲食費や交際費に含めない費用についても定めてあります。ここでのポイントは次の2点です。
- 得意先や仕入先など、事業に関連する者などへの行為であること
- 接待や贈答など、事業に直接必要ではないけれど、行うことで事業がより円滑に進むような行為であること
交際費の範囲
上記の定義から、次のようなものが、交際費に入ります。
- 取引先との会食、ゴルフ、観劇などの費用
- 取引先へのお中元やお歳暮などの贈答費用
- 取引先の慶弔禍福に際して支出する慶弔見舞金
- 接待時の送迎にかかるタクシー代
タクシー代は一見、交通費になりそうです。しかし法人の事業そのものの必要性から生じたものではなく、取引先への接待に付随して生じたものであるため、交際費として扱います。
交際費の1万円基準
なお、交際費と言われると1万円基準を思い浮かべる方が多いかと思います。これは、交際費のうち飲食費に限った話です。そのため、贈答などはカウントしません。くわしくは、次の関連記事をご確認ください。
交際費で損金の額に算入できる額
ここで気になるのが「法人税を計算する際、交際費をいくらまで損金の額に算入できるのか」です。租税特別措置法では、原則「損金の額に算入しない」としています(措置法41の4①)。しかし実際には、資本金の額か出資金の額などにより、次のように損金算入できる金額の限度が定められています。なお、資本金の額や出資金の額のない法人については政令に規定がありますが、長くなるので割愛します。
期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
これはいわゆる中小法人です。次のいずれか有利な方の金額を損金の額に算入できます。
- 年800万円までの金額(定額控除限度額)
- 接待飲食費(社内飲食費を除く)の50%に相当する金額
たいていは1を選択する方が有利になります。
期末の資本金の額または出資金の額が1億円超100億円以下の法人
接待飲食費(社内飲食費を除く)の50%に相当する金額を損金の額に算入できます。
期末の資本金の額または出資金の額が100億円を超える法人
交際費の額はすべて損金の額に算入できません。
ほかの費用との違い
実務では「これは交際費なのか?」と迷うことも少なくありません。ここで、ほかの費目との違いを確認してみましょう。
勘定科目 | 判断のポイント | 具体例 |
---|---|---|
会議費 | 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用 | 会議室での弁当代、喫茶店での打ち合わせ費用 |
福利厚生費 | 全従業員を対象として、慰安のために一律に供与される費用で通常要する金額のもの | 全従業員対象の忘年会や新年会、社員旅行(一定の要件あり) |
旅費交通費 | 業務遂行のために必要な移動や宿泊にかかる費用 | 出張時の新幹線代やホテル代、営業活動での移動にかかる交通費 |
広告宣伝費 | 得意先などに対して、宣伝効果を意図して支出する費用 | カレンダー、うちわ、手帳など社名入りの物品の贈答、テレビCM、Web広告 |
販売促進費 | 商品やサービスの販売を促進するために直接要する費用 | 商品サンプルや試供品の提供、販売数量に応じたリベート |
こういったそれぞれの費目のポイントを押さえると、交際費になるかならないかの判定がしやすくなります。
交際費になるもの
一見交際費にならなさそうで、実は交際費になるものがあります。次の通りです。
接待時のタクシー代、往復交通費
取引先を接待する場所への移動や、接待後に取引先を自宅まで送り届けるためのタクシー代は、接待という一連の行為に含まれるため交際費となります。旅費交通費とは区別されるので注意が必要です。
社内の特定の部署での打ち上げ
全従業員が対象であれば福利厚生費ですが、営業部だけ、開発部だけといった特定の部署や、役員だけで行う打ち上げや飲食は、社内交際費として扱われます。
交際費にならないもの
一方、一見交際費になりそうで実はならないものがあります。次の通りです。
社名入りの年賀タオル
得意先などに配布する、社名入りのカレンダーやタオル、手帳などは、宣伝効果を目的としているため広告宣伝費として処理します。
役員や従業員のみの飲食代
取引先などを接待する目的ではなく、社内の役員や従業員だけで行う飲食は、その目的によって勘定科目が変わります。
- 会議目的の場合:会議費
- 全従業員対象の慰労の場合:福利厚生費
- 役員だけ、特定の部署だけ:交際費
交際費にならないときの課税リスク
交際費には課税リスクがあります。「役員や従業員の個人的な利用にしか過ぎない」と認められたときです。
役員給与に認定された場合
特定の役員が個人的に利用した飲食代などは交際費になりません。利益を享受するのは、取引先ではなく役員となります。そのため、定期同額給与にも事前確定届出給与などにも該当しない役員給与(俗に言う「役員賞与」)に該当します。税務調査でこのように指摘されると、次の3つにより税額が増えることとなります。
法人税:損金不算入
法人税において、役員給与は原則、損金不算入とされています。しかし、定期同額給与など税法が定める要件に該当すれば例外的に損金の額に算入できます。
ただ「交際費ではなく、いわゆる役員賞与だ」と認定された場合は原則通り、損金不算入の扱いとなります。
所得税・個人住民税:給与課税
特定の個人への利益の供与なので、所得課税がされます。具体的には所得税と個人住民税です。つまり、その分だけ源泉所得税と住民税を納めなくてはなりません。期日までに正しい金額を納付しなければ不納付加算税と延滞税がかかります。
消費税:仕入税額控除なし
交際費ならば、インボイスなどの要件を満たせば仕入税額控除の対象となります。しかし、個人の給与となったら、消費税法上、対象外取引となるため、仕入税額控除はなくなります。給与は独立した個人事業主としてではなく、会社と雇用契約を結んだ上で支給されるものです。そのため、事業者が事業として受け取ったものに該当しないので、消費税の対象外となります。
従業員給与に認定された場合
従業員給与として認定された場合も同じです。こちらは法人税での損金の額に計上はできますが、ほかの項目は、いわゆる役員賞与と同様となります。
おわりに
交際費の判断は、その支出が「誰に対して」「何のために」行われたのかという実態に基づいて行われます。何が交際費となって、何がそうならないというのは、一見しただけでは難しいこともあります。交際費の判断は安易に行わず、その都度慎重に判断していくのが望ましいです。
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