法人が申告する地方税には何がある?法人住民税など実務にかかわる主な税目を解説
税理士事務所の業務で地味にわかりにくいのが「法人の地方税」です。なんとなくこなしてはいるものの、それぞれなぜ課税されるのか、どう計算するのかは分かりにくいもの。今回は法人住民税や法人事業税などを中心に、税理士事務所の業務で押さえておきたい税目を解説します。
目次
法人住民税
日常の業務でもっともかかわりの大きいのが法人住民税です。法人住民税とは、その自治体(都道府県、区市町村)に事務所などを置いていることにより課される地方税を言います。
「ある自治体に事務所・事業所を置く」ということは、何らかの形で行政サービスを受けています。ある意味、法人住民税は「その行政サービスを受けるためのサブスクリプション代」のような役割を果たしているのです。
ただし税額の計算の仕方や納税先は、いくつかのパターンに分かれます。
区分
法人住民税には2つの区分があります。1つは「道府県民税・市町村税(または都民税)」、もう1つは「均等割・所得割」です。
| 道府県民税 | 市町村民税 | |
|---|---|---|
| 均等割 | 所得額などに関係なく一定額を道府県に納める | 所得額などに関係なく一定額を市町村に納める |
| 法人税割 | 法人税(国税)を基準に一定税率を乗じた金額を道府県に納める | 法人税(国税)を基準に一定税率を乗じた金額を市町村に納める |
なお、東京都については上記と異なり「都民税」としての区分が地方税法で定められています。
均等割
均等割は、所得額などに関係なく、一定額を支払います。ただし、小規模な法人と大規模な法人がまったく同額を課されるのは公平性に欠けます。そこで、道府県民税では法人の資本金等の額を、市町村民税では法人の資本金等の額と従業者数を基準に納税額が分けられています。

参照:法人住民税|総務省
法人税割
法人税割は、法人税が0円のときは発生しません。「法人決算が赤字になると法人税割は生じない」のが一般的です。逆に黒字だとその分高くなります。原則、次のように計算します。
- 道府県に納める分:法人税額×1.0%
- 市町村に納める分:法人税額×6.0%
申告・納税は道府県と市町村の両方に対して行います。
なお、最近はどの自治体も行政サービスの財源を必要としています。そのため、資本金が1億円超あるいは所得額が1000万円超などの大規模法人については、「超過税率」という形で上記の標準税率よりも高い税率を適用して法人税割を計算するところが多いようです。
参照:令和7年度 法人住民税・法人事業税 税率一覧表|総務省
都民税とは
本来、法人住民税、固定資産税は「道府県」「市町村」それぞれに納めるものに分けられます。しかし、東京都においては若干異なる扱いがされています。「都民税」という区分が次のように定められています(地方税法734)。
- 特別区(東京23区)...道府県民税と市町村民税に相当する税の合算額
- 特別区の区域外...道府県民税に相当する税
そのため、東京23区については東京都に対して、23区以外については東京都と市町村に対して申告・納税を行うこととなります。
納税地
納税地は事業所や事務所を置いている道府県・市町村(東京都内については「東京都のみ」あるいは「東京都・市町村」)となります。
なお、複数の地方団体に法人の事務所などがあるならば、その所在するすべての地方団体に法人住民税を納めなくてはなりません。
申告・納付
確定申告の申告・納付の期限は原則、事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。2か月以内に決算についての定時総会などが開催されないなどの理由があれば、届出により申告期限を延長させることは可能です。ただし、延滞金はかかります。
法人事業税
法人事業税は、法人の行う事業(課税事業)に対し、事務所または事業所の所在する都道府県により課される都道府県税です。こちらは法人が事業を行うにあたり、都道府県から何らかの行政サービスを受けていることを根拠に課税されます。
種類
法人事業税は次の4つから構成されます。法人の営む事業や法人の種類、資本金の額により、課される種類が異なります。
| 法人事業税の種類 | 意義 |
|---|---|
| 付加価値割 | 付加価値額を課税標準として課される事業税 |
| 資本割 | 資本金等の額を基準として課される事業税 |
| 所得割 | 所得額を課税標準として課される事業税(もっとも多い) |
| 収入割 | 収入金額を課税標準として課される事業税(電気供給業者やガス供給会社、保険会社など、所得額基準がふさわしくない法人が対象) |
なお、付加価値額は次のように計算します。

参照:法人事業税|総務省
株式会社や合同会社など、営利を目的とするような多くの企業は期末資本金の額または出資の額で次のように判定します。
- 期末資本金の額または出資の額が1億円以下...所得割
- 期末資本金の額または出資の額が1億円超...所得割・付加価値割・資本割(外形標準課税)
計算方法
事業税は「課税標準額×税率」で計算します。課税標準額は事業税の種類により異なります。
| 事業税の種類 | 課税標準額 | 課税標準額の計算方法 |
|---|---|---|
| 付加価値割 | 付加価値額 | 収益分配額+単年度損益額 |
| 資本割 | 資本金等の額 | 原則、法人税での資本金等の額 |
| 所得割 | 所得額 | 原則、法人税の課税標準額となる所得額 |
| 収入割 | 収入金額 | 収入額(ただし業種によって控除したり割合を乗じたりする) |
また、税率も事業税の種類や所得額により異なります。
外形標準課税とは
外形標準課税とは、事業年度終了の日における資本金の額または出資の金額が1億円超の法人に対して課される事業税です。所得以外の外形的な要素も課税基準となるため、赤字でも課税されます。
事業年度終了の日における資本金の額などが1億円を超える法人が原則、対象です。ただし、公共法人など一定の法人は対象外となります。
なお、2024年度(令和6年度)税制改正で、次の法人に対しても外形標準課税が適用されることとなりました。
・事業年度終了の日における資本金の額などが1億円以下であっても払込資本額が10億円超といった要件を満たす法人
・事業年度終了の日における資本金の額などが1億円以下であっても払込資本の額が50億円超の法人の100%子会社であるといった要件を満たす法人
そのため、単純に「期末の資本金の額や出資額が1億円以下だから外形標準課税は対象外」とは言えなくなっています。
申告・納付・納税地
確定申告の申告・納付は法人の事業所・事務所のある都道府県に対して行います。申告・納付の期限は法人住民税と同じく、事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。届出をすれば延長も可能ですが、延滞金が生じることとなります。
なお、事業税の申告納付にあたっては、国税である特別法人事業税も併せて都道府県に申告納付します。
償却資産(固定資産税)
年明け1月になると、どの会計事務所も償却資産の申告で忙しくなります。この償却資産とは、固定資産税の対象となる事業用資産で、土地と建物以外を言います。減価償却した金額を損金の額(法人)や必要経費の額(個人)に計上できるものであることが前提です。
なお、税理士業界では「償却資産税」とよく言います。これは「償却資産に課される固定資産税」の通称に過ぎません。
納税義務者
納税義務者は原則、その年の1月1日時点で償却資産課税台帳に所有者として登録されている者となります。
課税対象となる資産
課税対象となるのは、所有者が事業用としている減価償却資産で、建物以外のものを言います。ただし、その中でも以下のものは除きます。
1. 無形固定資産(ソフトウェア、特許権など)
2. 使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の減価償却資産で、損金の額などに算入されたもの
3. 取得価額が20万円未満で一括償却資産(3年で均等償却)として計上したもの
4. 所有権移転ファイナンス・リース取引のリース資産で取得価額が20万円未満のもの
5. 自動車税、軽自動車税の対象となるべきもの
6. 繰延資産
参照:「Q1-7 少額資産は申告の対象となりますか」固定資産(償却資産)のQ&A|東京都主税局
なお、青色申告をしている中小企業者等に適用される少額減価償却資産として扱われる減価償却資産については、たとえ決算で即時償却をしたとしても、償却資産としての申告が必要です。つまり、償却資産の申告の対象となるかならないかの線引きは「20万円未満かどうか」となります。
このほか、遊休資産や未稼働資産も申告の対象となります。
計算方法
その年の1月1日時点の償却資産の評価額(課税標準額)に税率(標準1.4%)を乗じて計算します。なお、150万円未満の償却資産については免税となります(2027年度(令和9年度)以降は180万円未満が免税)。
償却資産の申告を基に市町村(東京23区は東京都)が課税額を計算し、6月上旬に納税者である事業者に通知することとなります。

申告先
申告する先は償却資産の所在する市町村です。ただし、東京都の特別区(23区)については東京都が申告先となります。
申告期限
申告期限はその年の1月31日となっています。
まとめ
法人の地方税の申告・納付は、日常業務としてかかわるものの、国税と紐づいていたり賦課課税であったりするため、なかなかわかりにくいものです。今回の記事で要点を押さえ、申告書作成時のチェックなどにお役立ていただけると幸いです。
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