奨学金返還支援制度とは?企業が奨学金を肩代わりしたときのメリット・デメリット

奨学金返還支援制度とは?企業が奨学金を肩代わりしたときのメリット・デメリット

企業による奨学金の返還支援(代理返還)制度をご存知でしょうか。企業が従業員の奨学金を代わりに返済する、というものです。この制度を使うと、人材採用の促進になるだけでなく、企業も従業員も税負担を抑えることが可能になります。
今回は、企業の奨学金返還制度のしくみとメリット・デメリットを解説します。

鈴木 まゆ子

鈴木 まゆ子

税理士・税務ライター

2000年中央大学法学部法律学科卒業。㈱ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て、2012年税理士登録。税金の正しい知識を広めるべく、WEBを中心に多数の記事執筆・税務監修を行う。分かりやすい解説に定評がある。共著「海外資産の税金のキホン」(税務経理協会、信成国際税理士法人・著)。

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企業の奨学金の返還支援制度(代理返還制度)とは

企業の奨学金の返還支援制度とは、日本学生支援機構(以下「JASSO」)の貸与奨学金(第一種奨学金・第二種奨学金)などを受けていた従業員の返済債務を企業が肩代わりするというものです。「奨学金代理返還制度」とも言います。ただ、基本的に返済に充てるお金は従業員に手渡されません。企業から日本学生支援機構などに対して直接送金されます。

この制度の特徴と創設の背景は、次の通りです。

企業による従業員の奨学金の肩代わり

奨学金返還支援制度は、いわば「雇用主である企業が被雇用者の従業員の奨学金を肩代わり返済すること」です。従来、学生時代に奨学金を借りたら、自分の給料からJASSOに返済していくのみでした。

しかし2021年4月から、企業が直接JASSOに借入額を送金できる制度が開始しました。支援要件によっては、企業が肩代わりをする一方、借り入れた本人も一部をJASSOに返済します。

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なおJASSOの場合、企業が事前に返還支援を申請し、返還支援制度を利用するためのID・パスワードを機構から発行してもらう必要があります。

参照:企業等の奨学金返還支援(代理返還)制度 | JASSO

注目の背景には「奨学金返済で苦しむ学生」と「人手不足で悩む企業」

奨学金の返済は、一定の要件に該当する場合を除き、社会人になったらすぐに返済がスタートします。しかし社会人になったばかりでは、それほど高い給与が支給されるわけではありません。非正規雇用ならばなおさらです。そのため、奨学金の返済に生活が圧迫されたり、返済が滞ったりするケースが相次ぎました。

その一方で奨学金を利用する学生も増えています。年々高等教育の学費が高くなっており、借金をしないと学べない家庭が増えているのです。

一方、企業も「人材不足」という悩みを抱えています。少子高齢化が進み、現役世代がどんどん減少していく中での人材確保は重要な課題です。特に中小企業においては、事業継続の危機につながりかねません。

こういった両者の悩みを解決すべく、奨学金返還支援制度が注目されるようになりました。税務上・労務上のメリットもあり、導入する企業が増えている模様です。JASSOによれば2024年10月末現在、全国で2,587社がこの制度を利用しているとのことです。

企業の奨学金返還支援制度のメリット

企業が奨学金返還支援制度を活用すると、企業・従業員それぞれに次のようなメリットがあります。

給与として法人税の損金の額に計上できる

企業による奨学金の肩代わりは、税制上「給与」として扱われます。従業員の債務を企業が代わりに支払うことは、従業員にとっては「雇用関係に基づいて享受した経済的利益」に当たるからです。そのため、企業においては給与の支給として、法人税の損金の額に計上できます。

給与の源泉所得税は非課税

雇用主である企業によって奨学金の返還債務を弁済してもらうことは、従業員給与に該当します。本来、これは所得税・個人住民税の課税対象となるはずです。当然、所得税の源泉徴収も必要となるべきものでもあります。

しかし、奨学金返還支援制度による弁済は、これに該当しません。企業からJASSOに直接送金されるため、学資に充てるため給付される金品に該当するのです(所法9①十五)。

参照:奨学金の返済に充てるための給付は「学資に充てるため給付される金品」に該当するか|国税庁

賃上げ促進税制を使えることも

企業が奨学金を肩代わりした分は、税制上、給与に該当します。そのため、賃上げ促進税制の要件となる給与としてカウントすることが可能です。他の要件を満たせば、賃上げ促進税制の活用が可能となります。

社会保険料の算定の基礎に含めなくていい

企業による奨学金の肩代わりをしても、原則、社会保険料負担が増えることはありません。給与規定で返還金を給与等に含める定めがなければ、社会保険を算定する上での報酬等に含めなくてよいとされています。

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参照:標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集|厚生労働省

地域によっては補助金・助成金も

地方自治体によっては、奨学金返還支援制度を導入した企業に補助金や助成金を支給するところがあります。例えば大阪府です。ここでは新たに奨学金返還支援制度を導入した企業に最大50万円の支援金を支給しています。

参照:大阪府奨学金返還支援制度導入促進支援金について|大阪府

どの地方自治体が、どのような返還支援を行っているかについては、下記リンクをご確認ください。

2.地方公共団体の返還支援制度|日本学生支援機構

人材採用・定着が進む

奨学金返還支援制度の活用は、従業員にとっては負担や懸念の減るメリットとなるため、企業の採用を促進する効果があります。また、完済には時間がかかるため、人材が定着する可能性も高まります。

企業の奨学金返還支援制度のデメリット

一方、企業の奨学金返還支援制度には、以下のようなデメリットもあります。

役員の奨学金返還支援は原則として課税に

企業の奨学金返還支援の対象は、あくまでも雇用関係にある従業員の分だけです。役員については基本的に対象から外れます。そのため、役員の奨学金返済を肩代わりすると、通常の給与・賞与と同じく源泉所得税などがかかります(所法9①十五)。

このほか、役員や従業員の家族分の奨学金返済も所得税等は非課税となりません。また、状況によっては、法人税法上の損金の額に算入できないこともあります(法法34、36)。

返還猶予中・減額返還中は対象外

奨学金を借りていた従業員の中には、返還を猶予している人や返還額を減額している人もいます。このようなケースは原則、支援の対象外です。こういった従業員を支援対象とするのなら、別途手続きが必要です。

参照:企業等の奨学金返還支援(代理返還)に関するQ&A|日本学生支援機構

補助金・助成金は課税の対象

「企業が奨学金返還支援制度を導入すると、補助金・助成金を地方自治体から支給されることがある」とお伝えしました。この補助金・助成金は、原則、課税対象となります。

従業員本人はメリットを感じない可能性も

奨学金返還支援制度に魅力を感じて入社した従業員が、だんだんと恩恵を感じなくなるリスクがあります。というのも、社会保険の会社負担分と同様、「自分の手元に直接入る・出ていく」という行為が介在しないため、ありがたみや痛みを実感しにくいからです。

ただ、会社を辞めた途端、返済の義務は従業員本人にのしかかってきます。奨学金返還支援制度の説明をするなら、辞めた後のことも含めて伝えるとよいでしょう。

まとめ

今回は、企業による奨学金返還支援制度についてお伝えしました。ここでは「企業=法人」を前提としてお話しましたが、個人事業主でも導入可能です。そのため、会計事務所での人材確保策として活用することもできます。

優秀な人材確保に、今、多くの企業が四苦八苦しています。顧問先に提案すれば、喜ばれるかもしれません。

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