年末調整とは?初心者向けに基本や流れ、書類の意味をわかりやすく解説!
毎年11月から翌年1月にかけて行う年末調整。実務でやっている分「わかっている」と思いたいところですが、実は基本がおろそかになっていることも少なくありません。今回は、当たり前のように行っている年末調整の意義と必要書類、流れや期限について確認します。
目次
年末調整とは何か
年末調整とは、この1年間に給与や賞与から源泉徴収した所得税を、本来の所得税の年額とすり合わせて精算する作業を言います。なお、年末調整の対象となる給与・賞与は甲欄で計算したものに限られます。
会社から支払う給与が受け取る本人にとって主たる給与である場合、源泉徴収される所得税は甲欄で計算されます。甲欄では、社会保険料を控除した後の給与額と扶養控除等の数で源泉徴収税額を決定します。
参照:令和5年分(2023年分) 源泉徴収税額表|国税庁
※赤枠・赤字のコメントは筆者によるもの
甲欄での源泉徴収税額は「扶養控除等(異動)申告書」を確認し、配偶者控除や扶養控除、障害者控除、ひとり親控除・寡婦控除などを考慮して計算します。
これだけで完結させたいところですが、本来、1年間の所得税は生命保険料控除や地震保険料控除など、源泉徴収税額の計算には含まれないものも加味して計算しなくてはなりません。また、年の途中で結婚や扶養親族の死亡などがある場合、本当はその都度「扶養控除等(異動)申告書」を提出し、源泉徴収税額を直さなくてはなりません。しかし、なかなかそうできないこともあります。
こういったことから、事業主は、1年の終わりに自社で働く給与所得者の年税額を計算し、年の最後に支給する給与の中で精算する作業をしなくてはならないとされているのです。
年末調整の対象になる人・ならない人
年末調整の対象になるのは、基本的に、事業主から給与をもらっている給与所得者です。ただし、全員が年末調整の対象になるわけではありません。
年末調整の対象になる人
年末調整の対象となるのは「その年の扶養控除等(異動)申告書を給与の支払者に提出している給与所得者」です。つまり、源泉徴収税額を甲欄で計算している人となります。
1年を通じて働いている人のほか、年の途中で就職して年末まで働いている人も対象です。前職の源泉徴収票があれば、前職分もまとめて年末調整をします。このほか、年の最後の給与をもらって退職する人も年末調整の対象となります。
年末調整の対象にならない人
年末調整の対象とならないのは次のような人です。
- 給与年収が2000万円を超える人(扶養控除等(異動)申告書を提出していても対象外)
- 乙欄・丙欄で源泉徴収税額を計算している人
- 年の途中で退職した人
- 災害減免法などにより徴収の猶予を受けている人など
年末調整の流れ
年末調整は、次の流れで行います。
参照:源泉徴収義務者(給与の支払者)の方へ(令和5年分(2023年分))|国税庁
各種申告書の配布と回収
扶養控除等(異動)申告書など、年末調整に必要な各種書類を自社で働く給与所得者に渡します。それぞれに必要事項を記入してもらい、後日回収します。回収するときは、控除証明書や住宅ローンの年末残高証明書などの添付書類も確認します。
年税額の計算
回収した年末調整の書類を基に、各種控除額を計算します。控除額を計算したら、この1年の給与所得額を計算し、年税額を算出します。
源泉徴収税額の精算
年税額を算出したら、1年間の源泉徴収税額の合計額と照らし合わせて精算します。源泉徴収税額が多すぎれば還付、少なすぎれば追加で徴収となります。いずれも、年の最後に支給する給与の源泉徴収税額で精算します。
源泉徴収票の作成・給与等の支払
1年間の給与年収や給与所得額、控除額を記載した給与所得の源泉徴収票を作成します。多くの場合、最後の給与の明細とともに、役員や従業員に配布します。また、年末調整後の給与を年の最後に支給します。
源泉所得税の納付など
年末調整をした後の源泉所得税・復興特別所得税を、年明けの納期限までに納付します。この時、税理士報酬などから源泉徴収した税額があれば、それもいっしょに納付します。このほか、法定調書や給与支払報告書を作成します。
必要書類と意味
年末調整で必要となる書類は次の通りです。
【事業主が配布するもの】
- 扶養控除等(異動)申告書
- 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
- 保険料の申告書
【給与所得者が税務署から直接取得するもの】
- 住宅取得借入金等特別控除の申告書
それぞれの内容は次の通りです。
扶養控除等(異動)申告書
参照:令和5年分(2023年分)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書|国税庁
給与や賞与から源泉徴収する所得税額の計算で用いる用紙です。年末調整では、最新の情報を反映した上で提出してもらいます。
なお、年末調整は本年分のこの用紙の提出が前提となりますが、多くの事業主は翌年分も提出してもらっています。この用紙は毎年提出が必要であり、新年分については新年最初の給与を支払う日の前日までに提出することが給与所得者に義務付けられているからです。
基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書|国税庁
2020年分から新たに加わった用紙です。税制改正で変更となった配偶者(特別)控除、基礎控除、新たに創設された所得金額調整控除に対応しています。なお、この用紙も全員が提出しなくてはなりません。「基礎控除を受けるには、基礎控除申告書を記載して提出することが必要」となっているからです(所法195の3)。
保険料の申告書
参照:令和5年分 給与所得者の保険料控除申告書|国税庁
※赤枠・赤字のコメントは筆者によるもの
生命保険や地震保険、iDeCoや小規模企業共済などに加入している人に提出してもらいます。なお、社会保険料控除は、事業主支給の給与・賞与から天引きされている分についてまで書いてもらう必要はありません。給与所得者が個人的に国民年金を払っていたり、生計を一にする親族分の社会保険料を本人が代わりに支払っていたりする場合に記載してもらいます。
なお、この申告書を記載する人は、保険会社などから控除証明書を郵送されているはずです。記載内容と添付書類にズレがないかどうかも確認します。
住宅取得借入金等特別控除の申告書
参照:給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書|国税庁
2回目以降の住宅借入金等控除(いわゆる住宅ローン控除)を受ける場合の申告書です。この用紙は事業主が配布するものではなく、控除を受ける給与所得者自身が税務署から入手するものとなります。金融機関から送られた住宅取得借入金の年末残高証明書と一緒に事業主に提出します。
年末調整の注意点
年末調整については、次の点に注意しましょう。
控除の条件を確認しよう
年税額を計算するには、各種控除の条件の確認が必要です。この控除の条件は現在、かなり複雑です。「所得金額調整控除は扶養控除の対象とならない16歳未満の扶養親族がいても受けられる」など、一見してわかりにくいものがあります。控除の可否を判断するときは、ていねいに条件を確認しましょう。
源泉徴収税額の納付時期に注意
年末調整が終わった後、源泉徴収した所得税と復興所得税を納付します。この納付期限は次のようになっています。
- 原則...翌月10日まで(年末調整後だと翌年1月10日まで)
- 納期の特例がある...翌年1月20日まで
納期の特例の適用が受けられるのは、給与の支給人員が常時10人未満の事業主に限られます。適用を受けるには事前の届出が必要です。
年末調整のやり直しは翌年1月末まで
年末調整後に、扶養親族の死亡や結婚などで年税額が変わることがあります。この場合、年末調整のやり直しが可能です。ただし、翌年1月末が期限となっています。年明け1月は法定調書や給与支払報告書の作成などで忙しい時期でもあります。業務フロー上難しいなら、各自で確定申告をしてもらうとよいかもしれません。
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