2022年の確定申告は期限延長できる?やり方と注意点を解説
2020年に始まったコロナ禍は、収束しそうにありません。一方、私たちは今、確定申告の時期を迎えています。
自身や家族、取引先がコロナになっても、3月15日までに申告と納税をしなくてはならないのでしょうか。
今回は、2022年における確定申告の期限についてお伝えします。
国税庁が2022年の確定申告の期限を発表
国税庁が2月3日、確定申告の期限を延長する旨を発表しました。
オミクロン株の感染拡大による影響を懸念しての措置です。昨年と一昨年も、確定申告の期限延長は行われてきました。
しかし今回、これまでと少し異なる措置が取られています。
一律延長ではなく個別延長
これまでの期限延長は、いずれも「一律延長」でした。
「確定申告をする人全員、4月15日までに申告すればよい」とされたのです。
しかし今回は、従来と異なり「個別延長」となりました。
つまり、「3月15日まで」という本来の申告期限は変わらないのです。
コロナによる影響でやむなく3月15日までに申告できなかった人に限り、3月16日以降の申告でも期限内申告として扱われます。
4月15日まで申告なら「簡易な方法でOK」
個別延長の対象は、個人の所得税(復興特別所得税を含む。以下同じ)、贈与税、消費税です。
本来の申告期限は、次のようになっています。
● 所得税・贈与税…3月15日
● 消費税…3月31日
個別延長の手続きをとると、次のように扱われます。
税目 | 本来の申告期限 | 個別延長 (簡易な方法) |
個別延長 (原則的な方法) |
---|---|---|---|
所得税・贈与税 | 3月15日 | 4月15日 | 税務署長の指定した日 |
消費税 | 3月31日 |
3月15日を過ぎても、4月15日までは簡易な方法で個別延長の申請をすれば、確定申告は期限内申告として扱われるのです。また、4月16日を過ぎても、本来の個別延長の手続きを行い、税務署長の指定した日までに申告をすれば期限内申告として扱われます。
なお、「簡易な方法」「原則的な方法」については、後ほど解説します。
申告の時期で納期限が変わる
今回、申告にともなって納税を行う場合の納期限は、「いつ申告するか」で異なります。次の通りです。
申告日 | 納期限 |
---|---|
3月15日まで | 3月15日 |
3月16日から4月15日まで (簡易な方法) |
申告書を提出した日 |
4月16日以降 (原則的な方法) |
所轄の税務署長が指定した日 |
3月16日以降であっても、それぞれ納期限までに納税すれば、延滞税や利子税はかかりません。
振替納税の振替日も延長に
個人事業主によっては、毎年納める所得税と消費税を金融機関の口座振替にしています。
2021年分申告の振替納税の振替日は、原則、次のようになっていました。
● 所得税…4月21日
● 消費税…4月26日
しかし、3月16日以降に個別延長で申告を行うケースでは、後日あらためて税務署から振替日を通知されます。
申告・納付以外も対象に
個別延長の対象になるのは申告・納税だけではありません。申請や届出、更正の請求なども含まれます。
たとえば、申告所得税に関連する手続きなら、次のようなものも個別で申請すれば期限延長の対象となります。
【引用元】国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(令和4年2月15日更新)」
個別延長とは何か
そもそも、個別延長とはどのような制度でしょうか。ここで、税法上の取扱いを確認しましょう。
個別延長は納期限等の延長制度の一つ
個別延長は、国税通則法第11条(以下「国通法11条」)に定める納期限等の延長の制度の一つです。
災害といったやむを得ない事情があるときの納税者負担を軽減する目的で設けられています。
納期限等の延長には「地域指定」「対象者指定」「個別指定」の3つの延長規定があり、それぞれ次のようになっています。
延長の対象 | 内容 |
---|---|
地域指定 (都道府県の全部または一部) |
国税庁長官が地域と期日を指定 |
対象者指定 (システムダウンでe-Taxで申告できない人が多数など) |
国税庁長官が対象者と期日を指定 |
個別指定 (納税者によって影響を受けている) |
納税者からの申請が必須 各税務署長が納税者ごとに期日を指定 |
納期限等の延長は国税全般が対象
本稿では個人の申告所得税と消費税、贈与税の個別延長をテーマとしています。
しかし、国通法11条が対象とする税目は「国税全般」です。
実際、今回の個別延長は、次の税目も対象としています。
● 法人税の申告・納付期限
● 法人消費税の申告・納付期限
● 源泉所得税の納付期限
● 相続税の申告・納付期限
国税通則法は、国税全般の基本事項や共通事項を定める法律です。そのため、規定はすべての国税に及びます。
ただし、住民税や事業税といった税目は別です。こちらは地方税法や各自治体の条例で規定されています。
そのため、運用については、各自治体や総務省の動きを確認しなくてはなりません。
「やむを得ない事情」とは「個人ではどうにもならない事情」
やむを得ない事情とは、地震や風水害、感染症のように個人の力ではどうにもできない事情に限られます。
逆に、個人の責任に問えるような事情であれば国通法11条の対象になりません。
「コロナで資金繰りが苦しくなって納付できない」といっても、資金繰りは本人の責任であってコロナと直接因果関係があるわけではありません。このようなケースは、納期限等の延長の対象となりません。
【参考】国税庁「第11条関係 災害等による期限の延長」
確定申告の期限延長のやり方①3月16日から4月15日まで
ここで、個別の期限延長の方法を確認しましょう。まず3月16日から4月15日までの手続きです。
紙の申告の場合
紙の確定申告書を提出するなら、申告書の上の余白に一言「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記入します。所得税の確定申告書なら、次の通りです。
e-taxの場合
e-taxで申告するなら、特記事項の欄に一言「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記入します。
パソコンもスマートフォンも同じです。
【パソコンでのe-taxの場合】
【引用元】国税庁「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法」
【スマートフォンでのe-taxの場合】
【引用元】国税庁「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の 申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法」
納期限は申告書の提出日
納期限は、申告書を提出した日です。申告と共に納税もしなくてはなりません。
確定申告の期限延長のやり方②4月16日以降
「コロナに罹患した」などで4月15日までに申告が間に合わないケースでも、個別延長はできます。
ただし、簡易な方法ではありません。原則通り、最初に延長申請をしてから申告・納税となります。
まず、次のような期限延長申請書に必要事項を記載し、所轄の税務署長に提出します。
病状などが落ち着いてから2か月以内が期限です。
【引用元】国税庁「災害による申告、納付等の期限延長申請書」
この後、税務署から申告や納税の期限についての通知が来ます。
通常、病状などが落ち着いた日から2か月以内の日で指定されます。この指定日日までに申告と納税を行うのです。
期限延長の注意点
期限延長については、次の3つの注意点があります。
税務署から問い合わせが来ることも
申告書や申請書を提出した後、期限延長しなくてはならない理由等を税務署から聞かれることもあります。
また、その状況について証明する書類の提出や提示を求められる可能性もあります。
還付申告は期限延長の必要なし
所得税の還付申告は、申告の対象となる期間の末日の翌日から5年間可能です。
2021年分なら、2022年1月1日から2026年12月31日までできます。そのため、今回の期限延長の対象とはなりません。
なお、2021年12月末に法定申告期限を迎える2016年分の還付申告で個別延長をしたいのなら、原則通り、延長申請書を提出する必要があります。
所得税の申告が遅すぎると住民税に影響
4月16日以降でも個別延長は可能ですが、住民税への配慮が必要です。あまりに遅いと、1回分の納税負担が重くなるかもしれません。状況によっては、市区町村への相談や納税の猶予を行った方がいいでしょう。
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