今さら聞けない...インボイスの「2割特例」って何?注意点も解説
2023年度税制改正で、新たに「2割特例」が設けられました。インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になる事業者向けです。シンプルだと言われていますが、反面注意すべき点もあります。今回は、2割特例の内容をあらためて確認します。
※執筆が3月時点であるため、2023年度税制改正大綱をベースとなっております。
2023年度税制改正で導入された「2割特例」とは
2割特例とは、消費税の納税額を計算する上での仕入税額控除を「預かり消費税×80%」で計算するという特例制度です。計算の結果、納税額が預かり消費税の2割程度に収まるので2割特例と呼ばれます。2023年度税制改正でインボイスの激変緩和措置の一つとして設けられました。
導入の背景には、個人事業主を中心としてインボイス登録が進まないことがあります。インボイスを発行するには発行事業者としての登録が必要です。ただ、登録は消費税の課税事業者になることが条件となっています。つまり、インボイスを発行するなら、消費税を納める決断をしなくてはならないのです。
申告の手間と納税負担を嫌ってか、細々と事業を営む個人事業者の間ではインボイスの登録が進みませんでした。そこで政府はインボイス登録の心理的ハードルを下げるべく、2割特例を設けたのです。
2割特例の対象となる事業者、ならない事業者
2割特例の制度は、誰でも使えるわけではありません。対象となる事業者、ならない事業者がいます。
対象となる事業者
2割特例の対象となるのは、インボイス制度の開始を機に登録をし、免税事業者から課税事業者になる事業者です。具体的には、次のようになります。
基準期間における課税売上高も特定期間における課税売上高も1000万円以下の事業者で、インボイスの発行事業者に登録することではじめて課税事業者になる者
対象とならない事業者
2割特例の対象とならないのは次の事業者です。一つでもあてはまると、2割特例は使えません。
1. 基準期間か特定期間の課税売上高が1000万円を超える事業者
2. 基準期間も特定期間も課税売上高は1000万円以下だが、課税事業者選択届出書を提出して2023年10月1日の属する課税期間以前から課税事業者になっている事業者
3. 課税期間の短縮をしている事業者
ただし、2のうち2023年10月1日の属する課税期間から課税事業者になった事業者については例外的な扱いがあります。2023年10月1日の属する課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出すれば、2023年10月1日から2割特例の適用を受けられるようになります。
2割特例は、あくまでもインボイスに登録して課税転換した後の負担を減らすための制度です。その点を意識しながら対象となるかならないかを考えるといいでしょう。
2割特例と簡易課税の違い
2割特例に似た制度に簡易課税があります。仕入税額控除の金額をざっくり計算する点はそっくりです。
ですが、両者はまったく異なる制度です。次のような違いがあります。
適用できる事業者
2割特例を適用できるのは、インボイスに登録して初めて消費税の納税義務が生じる事業者のみです。一方、簡易課税を使えるのは基準期間の課税売上高が5000万円以下の事業者です。課税売上高が1000万円を超えている事業者や課税事業者選択届出書を提出している事業者など、2割特例の対象者以外も含まれます。
事前の手続きの有無
2割特例は事前手続きがいりません。一方、簡易課税は、適用を受ける課税期間の初日の前日までに届出をするのが原則です。
2年しばりの有無
2割特例は、申告の都度「本則課税か、それとも2割特例か」「簡易課税か、それとも2割特例か」と選べます。「前回の申告では本則課税で計算した。今回の申告だと、2割特例の方が納税額は少ない」などと有利な方を選択できるのです。
参照:インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答|財務省
しかし簡易課税は、いったん届出をしたら2年間は継続しなくてはなりません。止めるにも届出が必要です。
計算方法
2割特例については、2023年度税制改正大綱で次のように書かれています。
2023年3月の執筆時点で法令の内容が明らかとなっていませんが、2割特例での仕入税額控除額は、売上げに係る対価の返還等などは考慮せず、「課税標準額に対する消費税額×80%」となると見られます。
一方、簡易課税での仕入税額控除は、次のように計算します。
上記計算式は営む事業が1種類だけのときの計算式ですが、売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額も含めた上で計算します。値引きや返品、割り戻しが多い事業や2種類以上の事業がある事業者だと、2割特例の方が計算はシンプルになりそうです。
2割特例の適用期間
2割特例は、ずっと続く制度ではありません。2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間での適用となります。
個人
個人事業者は2023年10月1日から2026年12月31日まで適用できます。つまり、4回の申告でその都度選べるわけです。
法人
法人は「決算期がいつか」によって適用期間が変わります。3月決算法人なら、2023年10月1日から2027年3月31日までの各事業年度です。こちらも、4回の申告の都度、使うかどうかを選べます。
2割特例の適用を受けるための手続き
2割特例を受けるのに事前手続きはいりません。申告書に一言、2割特例の適用を受ける旨を書けば足ります。ただ、簡易課税と有利選択をしたいのなら、簡易課税の届出が必要になります。
2割特例の注意点
便利な2割特例ですが、注意点もあります。
期限付きに注意
2割特例は、恒久的な制度ではありません。先ほども書いた通り「2026年9月30日の属する課税期間まで」です。法人は、決算期がいつかによって適用できる課税期間が変わります。注意が必要です。
少しでも条件が外れたら適用不可
最初の課税期間で2割特例が使えたからといって、ずっと使えるとは限りません。基準期間の課税売上高が1000万円を超えたり、課税期間の短縮の届出を出したりしたら2割特例は適用できなくなります。毎回、適用できるかどうかの確認が必要です。
簡易課税との選択適用は別途届出が必要
「2割特例を簡易課税との選択適用で使おうかな」と考えている事業者もいるでしょう。特に、経費の少ないフリーランスだったり、人件費がかさむ事業を行う会社だったりすれば、簡易課税は有力な選択肢の一つになります。
ここで注意したいのが「簡易課税を使いたいなら事前に届出が必要だ」という点です。2023年10月1日の属する課税期間から「簡易課税か、それとも2割特例か」と選択したいのなら、この2023年10月1日の属する課税期間の末日までに簡易課税制度選択届出書の提出をしなくてはなりません。
2割特例以外の制度は、従前と変わりません。関与先の意思を尊重しつつ、必要な届出を失念しないよう注意しましょう。
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