特定親族特別控除にありがちな勘違いとは?年末調整・確定申告での注意点を解説

特定親族特別控除にありがちな勘違いとは?年末調整・確定申告での注意点を解説

2025年度(令和7年度)税制改正で創設された特定親族特別控除。一見、扶養控除と似ています。そのため、今回の年末調整や確定申告で思わぬミスや「こんなはずじゃなかった」が起きるかもしれません。今回は特定親族特別控除でありそうな勘違いについて解説します。

鈴木 まゆ子

鈴木 まゆ子

税理士・税務ライター

2000年中央大学法学部法律学科卒業。㈱ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て、2012年税理士登録。税金の正しい知識を広めるべく、WEBを中心に多数の記事執筆・税務監修を行う。分かりやすい解説に定評がある。共著「海外資産の税金のキホン」(税務経理協会、信成国際税理士法人・著)。

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特定親族特別控除とは?趣旨や控除額、施行時期などを確認

特定親族特別控除とは「大学生相当の年齢の子など扶養される側が扶養控除を受けられないくらい稼いでしまったとしても、扶養している親は最大63万円の所得控除を受けられる」というものです。2025年度(令和7年度)税制改正で創設されました。扶養控除と似ているのですが、趣旨は完全に異なります。また、扶養控除と共通点がありますが、まったく同じではありません。

趣旨

特定親族特別控除の創設の趣旨は「企業の人手不足を解消するため」です。少子高齢化に伴い、年々企業の労働者不足が深刻になってきました。そして、企業の重要な働き手の1つが大学生のバイトです。彼らを頼みとする企業は少なくありません。

しかし、大学生相当の年齢の人の多くは親に扶養されています。そして、彼らは親に迷惑をかけたくありません。そのため、扶養控除を親が受けられないことがないよう、年末になると就業調整をします。この結果、企業の人手不足は解決されませんでした。

そこで創設されたのが特定親族特別控除です。大学生の子が扶養控除の要件である「扶養される側の合計所得金額が一定額以下(旧来でいう『給与年収103万円の壁』)」の枠を多少超えて稼いでしまったとしても、親は扶養控除と変わらない所得控除を受けられるのです。

参考:令和7年度税制改正の解説 所得税法等の改正|財務省

要件

特定親族特別控除の要件は次のようになります(所法84の2①)。

1.居住者である所得者本人が以下のいずれかの人と生計を一にしていること

  • 民法の定める親族(配偶者を除きます)
  • 児童福祉法に定められた、いわゆる「里子」

2.1の生計を一にしている人がその年の12月31日時点で19歳以上23歳未満であること
3.1の生計を一にしている人が青色事業専従者として給与をもらっておらず、なおかつ白色事業専従者でもないこと
4.合計所得金額が58万円超123万円以下であること

なお、所得者本人と生計を一にしている人が上記1から4のすべての要件に当てはまる人のことを「特定親族」と呼びます(所法84の2①)。

控除額

所得税での控除額は次のようになります。

2510_890_1.jpg

参照:令和7年分 年末調整のしかた|国税庁

特定親族の合計所得金額が85万円(給与年収なら150万円)以下ならば、特定扶養親族のいる扶養控除と同様、63万円控除が受けられるのです。ただし、それを超えると徐々に控除額が減っていきます。

扶養控除の控除額と併せて図にすると、次のようになります。

2510_890_2.jpg

参照:令和7年分 年末調整のしかた|国税庁

施行時期

特定親族特別控除の施行時期は次のようになります。

年末調整・確定申告

2025年(令和7年)12月1日以降の所得税が対象となります。個人住民税は2026年(令和8年)1月1日以降から施行です。

月々の源泉徴収

毎月の給与や年2回の賞与などから源泉徴収される所得税については、2026年(令和8年)1月1日以降支給される給与等が対象となります。

特定親族特別控除の勘違い

特定親族特別控除は、2025年度税制改正で新しく創設された制度です。扶養控除や配偶者特別控除と似ている部分があるため、勘違いが起きる恐れがあります。以下、勘違いされそうな点を整理します。

扶養控除と混同する

もっとも生じそうな勘違いが「扶養控除」との混同です。実際には以下の点が異なるので注意が必要です。

扶養控除 特定親族特別控除
対象となる親族 扶養親族
・条文上は年齢制限なし(扶養控除については16歳以上の扶養親族のみが対象)
・6親等内血族三親等内姻族、いわゆる「里子」、養護を委託された老人
・合計所得金額は58万円以下
特定親族
・19歳以上23歳未満
・扶養親族の範囲から「養護を委託された老人」を除く
・合計所得金額は58万円超123万円以下
控除額 基本的に38万円控除、最大63万円控除(扶養親族が19歳以上23歳未満の場合) 最大63万円控除(特定親族の合計所得金額が58万円超85万円以下の場合)、所得額が85万円を超えると逓減、合計所得金額123万超で0円

受けられない所得控除が発生する

特定親族特別控除の適用を受けると、以下の制度の適用を受けられなくなります。

  • 扶養控除
  • 障害者控除
  • ひとり親控除
  • 寡婦控除
  • 雑損控除(資産の持ち主が子などである場合)
  • 勤労学生控除(子など本人、適用ゼロではないが制限あり)
  • 所得金額調整控除

なぜかと言うと、扶養している親族等の合計所得金額が58万円を超えていることが特定親族特別控除の要件の1つだからです。一方、障害者控除やひとり親控除などは、扶養している親族等の合計所得金額が58万円以下であることが求められます。

「子がたくさん稼いでも63万円控除が受けられる!やった!」だけでは済まないのです。

大学生だけという思い込みがミスを招く

特定親族特別控除を分かりやすく説明する際、「大学生の子が」というフレーズがよく用いられます。実際には扶養控除と同じく、あくまでもその年の12月31日時点の年齢で判定します。扶養している子が無職でも、この年齢に当てはまっており、他の要件も満たすなら特定親族特別控除の適用を受けられます。

非課税の上限で混乱する

「特定親族特別控除は給与年収150万円」と言われがちですが、これはあくまでも「扶養している側が63万円控除を受けるための子などの所得要件」です。バイトなどで稼いでいる子などが所得税非課税になるための上限額は給与年収で160万円(合計所得金額95万円)となります。

まとめ

特定親族特別控除は新しい制度ゆえ、誤解や勘違いが生じやすいと思われます。これまでの年末調整や確定申告の感覚で見てしまうと、適用もれが生じるかもしれません。用紙やデータを受け取ったら、一つひとつていねいに要件を確認し、二重三重にチェックする体制を整えた方が安心です。

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