【2022年分確定申告】確定申告の期限はいつ?間に合わないときの対処法も解説
確定申告の期限は昨年まで3回、延長されてきました。今回はいつも通り3月15日となりそうです。もしコロナにかかったなどで間に合わないときはどうしたらいいのでしょうか。対処法も含めて確定申告の期限を解説します。
個人の確定申告の期限とは
「個人の確定申告」というと、所得税をイメージする人が多いものです。しかし実際には所得税以外の確定申告もあります。確定申告とは本来、課税標準となるべき金額と税額を計算して確定させる手続きのことです。
年明けに意識しておきたい確定申告と本来の期限(法定申告期限)として、次のようなものがあります。
所得税
所得税は「納税か、還付か」で期限が分かれます。納税なら、所得が発生した年の翌年2月16日から3月15日までに申告をします。還付申告は、所得が発生した年の翌年1月1日から5年間、申告できます。
ただ、青色申告で特別控除額が65万円か55万円の人は期限に要注意です。この特別控除額は期限内申告が条件となっています。1日でも過ぎると特別控除額は一律10万円に下がってしまうのです。
贈与税
1年間にもらった財産の合計額が110万円を超えたときや相続時精算課税制度の適用を受けて財産を贈与されたときは、贈与税の申告が必要です。財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日までに申告します。
相続時精算課税の適用を受けているなら、特に期限厳守を意識した方がいいでしょう。期限を過ぎて申告すると、受贈額が累計2500万円に達していなくても一律20%の税率で贈与税を納めることになります。
消費税
個人事業主や不動産オーナーの中には、消費税の課税対象となる売上高(課税売上高)の多い人がいます。基準期間あるいは特定期間の課税売上高が1000万円を超えたら、消費税の確定申告が必要です。個人の消費税の申告期限は、翌年の3月31日となります。
個人住民税
通常、所得税の確定申告をしたら住民税の確定申告は必要ありません。しかし、給与所得以外や公的年金等の雑所得以外の所得があるときなどは別です。市区町村で個人住民税の申告をすることとなります。
この申告期限は所得税と同じく、所得が生じた年の翌年3月15日となります。
間違えたときや遅れたときの期限はどうなる
いったん確定申告をしても、ミスで申告のやり直しをしなくてはならないことがあります。また、忙しくて期限に間に合わないこともあります。このようなときの申告期限はどうなるのでしょうか。
期限内に間違えたとき
申告期限を迎える前に、すでに行った確定申告の内容が間違えていたら「訂正申告」という形で申告をやり直すことができます。この申告期限は、本来の確定申告と同じ3月15日となっています。
期限後に間違いが見つかったとき
すでに行った申告の間違いを3月16日以降に気づくことがあります。このときも、申告をやり直すことになりますが「納める税額が減るか、還付額が多くなる」「納める税額が増えるか、還付額が減る」のどちらになるかで申告の種類と期限が変わります。
納める税額が減る・還付額が多くなる
このときのやり直しの申告は「更正の請求」と言います。この更正の請求は、法定申告期限から5年間行えます。
ただし、何でもやり直せるわけではありません。所得額の増減や追加の所得控除があっても、最終的な税額や繰越損失の金額に変更がなければ更正の請求はできません。また、更正の請求書を出したからといって、すんなり受け入れられるわけでもありません。税務署側で正しいかどうかを精査されます。
納める税額が増える・還付額が減る
このときのやり直しの申告は「修正申告」と言います。国税庁のサイトを見ると「修正申告はできるだけ早く」と書いてあるのみで、期限については触れていません。しかし、租税の徴収権にも消滅時効があります。
原則、所得税・消費税・個人住民税は5年、贈与税は6年で時効が成立します。ただし、偽りその他不正の行為で納税を免れたり過度に還付を受けたりしたときは別です。一律7年間、税務署は更正や決定を行うことができます。
期限までに間に合わなかったとき
期限までに間に合わなかったときは「期限後申告」を行います。こちらも先ほどと同様、原則として5年(贈与税は6年)、偽りその他不正の行為があるときは7年となります。
申告期限に間に合わないときのペナルティ
法定申告期限内に申告しなかったときや修正申告などをして追加で納税するときは、ペナルティを払うことになります。
過少申告加算税
期限内申告の後、修正申告か税務署の更正が行われたときのペナルティです。追加の納税額の10%か15%を納めます。ただし、更正を予知せずに修正申告をしたときや、正当な理由があるときは科されません。
無申告加算税
期限内申告をしなかったときにかかるペナルティです。次のようなケースで生じます。
・期限後申告や決定があったとき
・いったん行った期限後申告や決定に関し修正申告や更正があったとき
こちらは本税の15%か20%を納めます。ただし、法定申告期限から1か月以内に申告したときや正当な理由があるときはかかりません。さらに、更正や決定を予知せずして修正申告や期限後申告をしたときは5%に軽減されます。
重加算税
納税者が仮装または隠ぺいを行ったときのペナルティです。ほかの加算税の代わりに、次の税率で科されます。
・過少申告加算税の代わり…本税×35%
・無申告加算税の代わり…本税×40%
コロナで間に合わないときは「申告期限の個別延長」を<
2022年分の確定申告でもコロナが原因で申告期限に間に合わないこともあるでしょう。そのときは、次の書類を、申告ができるようになった日から2カ月以内に税務署に提出します。
注意点
申告期限については、次の点にも注意しましょう。
「申告期限=納期限」に注意
確定申告の法定申告期限は、納税の期限でもあります。納付が法定納期限より遅れると、延滞税がかかります。
還付申告や更正の請求ができないことも
申告内容によっては、還付申告や更正の請求ができないこともあります。たとえば住宅ローン控除における個人住民税の申告です。所得税で引き切れない税額控除を個人住民税で申告すると、6月からの住民税が減額されます。
参照:新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ 個人住民税の住宅ローン控除がうけられる場合があります。|出典元 総務省
これは翌年3月15日が申告期限です。間に合わないと「本人の意思で選択しなかった」とみなされ、申告しても受け付けてもらえないのです。
このほか、所得税の確定申告時に住宅ローン控除の適用を失念しても、原則として更正の請求はできません。控除対象扶養親族の変更も後からでは行えないので注意が必要です。
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