【年末調整】源泉徴収票と給与支払報告書はどう違う?提出先や注意点も解説
年末調整が終わった後、会社経理や会計事務所は源泉徴収票と給与支払報告書を作成し、翌年1月末までに提出しなくてはなりません。この2つは様式が同じですが、提出先や意義が違います。混同しないよう、注意しなくてはなりません。今回は、この2つの書類の違いについて解説します。
年末調整後に作成する「給与所得の源泉徴収票」「給与支払報告書」の違い
年末調整が完了しても、まだ一息つけません。「給与所得の源泉徴収票を含めた支払調書と給与支払報告書を作成し、管轄の行政機関に提出する」という作業が残っています。給与所得の源泉徴収票と給与支払報告書は、次の様式となっています。
参照:給与支払報告書(個人別明細書)・給与所得の源泉徴収票(八王子市)を加工して作成
様式はほぼ同じです。提出期限は、いずれも翌年1月31日となります。ただ、2つ違いがあります。
1つは年分です。黄色枠をご確認ください。給与所得の源泉徴収票は令和4年分となっています。一方、給与支払報告書は⑤つまり令和5年分です。
もう1つは交付先です。赤枠を比べてみましょう。給与所得の源泉徴収票の渡す先は、税務署と給与所得者本人となっています。一方、給与支払報告書の提出先は、市区町村です。
なぜこのように違うのでしょうか。ここから確認していきましょう。
給与所得の源泉徴収票とは
給与所得の源泉徴収票は、給与所得者の所得税についての情報が書かれたものです。次のような特徴があります。
提出先は税務署
給与所得の源泉徴収票は、所得税つまり国税にかかわるものです。課税される所得は、年末調整を行った年の1月1日から12月31日までに生じた分です。税務署に提出します。ただし、給与所得者本人の住所地や居所地を管轄する税務署ではありません。送付先は、会社の所在地を管轄する税務署です。
法定調書の一つとして提出
給与所得の源泉徴収票は、税務署に提出する法定調書の一つです。法定調書とは、所得税法や租税特別措置法などの法律により、税務署への提出が義務付けられているものを言います。納税者のお金の動きを把握しておくことで、申告内容が正しいかどうかを確認するための資料として用いられています。
給与所得の源泉徴収票も同じです。会社がいくら本人に支払い、どういう控除があったのかを税務署側が把握しておくことで、法人税や所得税などの申告内容が正しいかどうかを判断することができます。
提出するのは「一定の所得額以上」
ただし、給与所得の源泉徴収票すべてを提出するわけではありません。その人の置かれた立場や給与等の支払額(給与年収)で、提出するかしないかが変わります。
給与所得の源泉徴収票で提出が必要なのは、次の条件に当てはまるケースです。
ほかの法定調書と一緒に提出
給与の支払い以外に、事業所の家賃やライターなどへの原稿料や講演料などの支払いがあるのなら、これらの支払調書も作成して提出します。この支払調書も、支払ったものすべてについて提出しなければいけないわけではありません。支払った先や支払金額で提出すべき範囲が決められています。
年末調整後に提出する主な法定調書は、次の通りです。
・退職所得の源泉徴収票
・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書…
・不動産の使用料等の支払調書
・不動産等の譲受けの対価の支払調書
・不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
提出の要不要の判定や記載する金額については、原則、消費税を含めた支払額となります。
法定調書合計表が必要
提出するときは、「法定調書合計表」を表紙にします。法定調書合計表とは、たくさんある法定調書の概要一覧のようなものです。法定調書の種類ごとに、人数や支払金額、源泉徴収税額の総額を記載します。
なお、税務署に提出すべき法定調書が1枚もなくても、この合計表は必要事項を書いた上で提出しなければならないこととなっています。
給与支払報告書とは
給与支払報告書の内容は、給与所得の源泉徴収票と同じです。しかし「給与所得者の個人住民税に関する情報が書かれたもの」として扱われます。
提出先は市区町村
給与支払報告書は、個人住民税にかかわるもの、つまり地方税にかかわるものです。そのため、提出先は市区町村となります。こちらは給与所得の源泉徴収票と違い、年末調整を行った年の翌年1月1日に給与所得者が居住する市区町村に送付します。
住民税の計算資料として提出
住民税は、その年の1月1日の住所地にて、前年分の所得について課税されるものです。そして給与支払報告書に書かれている内容は、課税される前年分となります。つまり、ここに書かれている所得や控除の内容が住民税の計算の基礎となるのです。なお、住民税は賦課課税方式となっており、市区町村側で課税所得額と税額を計算します。
すべての給与所得者の分を提出
給与支払報告書は原則、給与所得者全員分について作成し提出します。支払金額や支払われた人の立場によって「提出する・しない」が分かれるものではありません。また、年内に退職した人についても、年間の給与の支払総額が30万円を超えるのならば、退職時の住所地の市区町村に給与支払報告書を提出する必要があります。
総括表が必要
給与支払報告書も「給与支払報告書(総括表)」を表紙にして提出する必要があります。総括表は、提出する給与支払報告書の概要を示すものとなります。ただ、法定調書合計表と違い、支払額などは書きません。受給者の人数や特別徴収・普通徴収それぞれの対象者の数、給与の支払い方法や支払期日を記載します。
注意点
給与所得の源泉徴収票を含めた法定調書と給与支払報告書の大まかな違いは、以上の通りです。このほか、次のような注意点があります。
提出しないとペナルティあり
法定調書も給与支払報告書も、提出は義務です。提出が期限に間に合わなかったり、嘘の内容を書いたりすると、法定調書は所得税法第242条第1項第5号により、給与支払報告書は地方税法第317の7により、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることがあります。
給与所得の源泉徴収票は必ず本人にも渡すこと
給与所得の源泉徴収票は、税務署提出用と給与所得者本人への交付用の2つがあります。本人分への交付は、会社の義務です。必ず渡しましょう。
なお、給与支払報告書に本人への交付分はありません。支払調書は外注先や不動産オーナーに渡されることがよくありますが、交付は義務ではありません。
法定調書100枚以上は紙での提出ができない
法定調書と給与支払報告書の提出の方法は、次の4つがあります。
1.e-tax
2.光ディスク(CD・DVDなど)
3.クラウドなど
4.書面(紙)
また、地方税ポータルシステム「eL-TAX」を使えば、各市区町村と管轄の税務署に給与支払報告書と給与所得の源泉徴収票のデータを送信することができます。
ただし、前々年の法定調書のうち1種類が100枚以上だと、4の書面での提出はできません。1から3のどれかで提出するのが義務となります。
まとめ
くりかえしになりますが、給与所得の源泉徴収票を含めた法定調書も給与支払報告書も、年明け1月31日までに提出しなくてはなりません。年末調整が終わった後の手続きの内容を、今一度確認しておきましょう。
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