話題の「結婚・子育て資金と贈与税非課税」について改めて見直そう!【前編】

話題の「結婚・子育て資金と贈与税非課税」について改めて見直そう!【前編】
マイナビ税理士編集部

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結婚・子育て資金の非課税措置とは?

平成27年4月から「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」がスタートしました。内閣府のHPを見ると、この措置が実施された背景には、

将来の経済的不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる大きな要因の一つとなっていることを踏まえ、両親や祖父母の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚・出産・子育てを支援するため、平成27年4月1日に本制度は創設されました。

とあります。
非課税措置の詳細を以下に簡単にまとめます。

・贈与者  直系の親または祖父母
・受贈者  20~49歳
・非課税額 1人につき1,000万円(結婚関係は上限300万円)
・期限   平成31年3月まで
・贈与の例 新居の住居費用、引っ越し費用、子どもの医療費・保育費など

つまり、これは社会問題の1つである「少子化対策」の一環として行われている制度で、非課税で親または祖父母から子どもや孫へ資金移転をすることで若者の結婚や子育てを促進しようという制度です。

具体的な資金移転の方法は、金融機関に受贈者の名義で「結婚・子育て支援信託」口座を開設し、お金を預け、そこから資金を使用する際は金融機関に領収書を提出します。金融機関は領収書を税務署に提出し、非課税対象になるかを判断するという流れになっています。

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贈与税について

「結婚・子育て支援信託」口座に入っているお金は全て非課税で使えるわけではないので、「贈与税とは何か」「対象はどのようなものか」を事前に理解しておく必要があります。

贈与税とは個人から財産をもらったときにかかる税金を指します。毎年、1月1日から12月31日までに110万円超の贈与を受けた場合、受贈者が翌年の2月1日から3月15日までに申告し、納税する義務があります。

税率は課税価格に応じて10~55%なので、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が実施される以前は、親から1,000万円の贈与を受けた場合、翌年100万円以上の贈与税を納める必要があったというわけです。

こうして見てみると、資産のある家で生前贈与をしたいと考えている家族にとっては有意義な制度と言えそうです。

ただ、この制度にも注意点はあります。結婚・子育て関連が非課税になるといっても、全てが非課税になるわけではありません。たとえば、婚約指輪や結婚指輪の購入費。これも当事者にとっては立派な“結婚資金”という感覚だと思いますが、この制度では非課税対象として認められていません。

さらに詳細を知りたい方は内閣府のHPでチェックしてみてください。

背景にはお金の偏り?

日本の少子化が進む原因の1つに若年層の貧困化と高齢層の富裕化という富の偏りがあると言われています。実際のところ、総務省の調査では「世帯主が60歳以上の家庭が国内家計金融資産の6割以上を保有している」ことがわかっています。

政府の思惑通り、高齢層から若年層へ資金がスムーズに移転して、結婚と子育てが促進されて少子化が解消すればよいのでしょうが、そう簡単には進まないようです。

その原因は「わざわざ口座を開設する必要があるの?」という“無駄手間”的な感覚があるという声が少なくないからです。周囲を見渡しても、子どもの結婚費用や引っ越し代金などは「直接支払っている」というケースがほとんどでしょう。これらで贈与税を支払ったというケースはあまり聞いたことがありません。

この制度を裏側から見てみると、「結局は国と金融機関が得するためにつくった」とも考えることができます。資産をもった家族が直接支払いをせずに、わざわざ口座を開設して、資産のうちの贈与税の課税対象を明確にし、納税をしてくれるのですから。

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