令和4年4月1日から成年年齢が引き下げに!税理士業務にはどう影響する?
令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、年齢要件を定めている税制も影響を受けます。
どう変わるのでしょうか。また、実務では何を意識したらいいのでしょうか。影響を受ける制度と注意点をまとめました。
令和4年4月1日から始まった「成年年齢引き下げ」とは
成年年齢引き下げとは「民法の定める成年年齢が20歳から18歳に下がる」ということです。
2018年6月、民法の一部を改正する法律が成立し、令和4年4月1日から施行されました。
今後、18歳以上の人たちが成年になるタイミングは次のようになります。
【出典】政府広報オンライン「18歳から“大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。(令和4年(2022年)1月7日付)」から筆者作成
成年年齢で変わること、変わらないこと
成年年齢が18歳になるということは「それまで20歳以上でなければできなかった法律行為が18歳以上なら20歳未満でも行える」ということです。
これまで、ローンやクレジットカードの契約は、20歳未満だと親の同意が必要でした。
相続が発生した場合の遺産分割協議も、相続人が20歳未満なら、法定代理人あるいは特別代理人を代わりに立てる必要があったのです。しかし、令和4年4月1日以降、18歳や19歳でも単独で契約を行い、自ら遺産分割協議に参加できるようになります。
ただし、すべてが令和4年3月31日以前の20歳以上と同じではありません。喫煙や飲酒、競馬など「ギャンブル」と言われる行為は、これまで通り20歳にならないとできないのです。
成年年齢は税金にも影響する
成年年齢引き下げは民法上のものですが、ほかの法律に影響します。税法も例外ではありません。
「20歳」を要件とした制度は、税制改正で「18歳」に切り替わっています。判断一つで適用の可否や税額計算が変わるので、注意が必要です。
成年年齢の引き下げの税金①相続税
最初に、相続税への影響を確認しましょう。
未成年者控除の対象
未成年の税額控除(以下、「未成年者控除」)は、相続や遺贈で財産を取得した相続人が条件を満たすと、一定額が相続税額から差し引ける制度です。
この制度の条件の一つは、「相続や遺贈で財産を取得した相続人が未成年であること」です。
この年齢は3月31日まで「20歳未満」でしたが、4月1日から「18歳未満」となりました。
未成年者控除の計算
成年年齢の引き下げで変わるのは、未成年者控除の条件だけではありません。控除額の計算も次のように変わります。
なお、未成年者の相続人が、前回の相続でも未成年者控除を受けていたときは、控除上限額に制限がかかります。
この計算も成年年齢の引き下げの影響を受けます。
特に「3月31日以前と4月1日以後それぞれで相続人となったとき」の未成年者控除の計算は複雑です。4月1日以降の相続において未成年者控除の額を計算する際、前回の未成年者控除の上限額を「18歳」で再計算しなくてはなりません。
【参照】国税庁「第19条の3《未成年者控除》関係」
成年年齢の引き下げの税金②贈与税
成年年齢の引き下げは、贈与税にも影響します。相続税以上に変更が多いので注意が必要です。
暦年課税制度の特例贈与財産の税率
暦年課税制度の贈与税には、2つの税率があります。
1つは親や祖父母から子や孫に贈与した「特例贈与財産」の税率、もう1つはそれ以外の間柄で贈与した「一般贈与財産」の税率です。特例贈与財産の方が一般贈与財産よりも税率が低くなっています。
この特例贈与財産の税率が適用される受贈者の年齢条件が、成年年齢の引き下げで変更されました。
3月31日まで「贈与された年の1月1日時点で20歳以上」だったのが、4月1日から「贈与された年の1月1日時点で18歳以上」となります。
贈与税の非課税措置の対象
通常、1年間にもらった財産の額が110万円を超えると贈与税がかかります。
その一方、社会政策的な目的から、110万円超のまとまった資金を贈与しても贈与税が非課税になる制度も設けられています。
このうち、次の2つの制度は成年年齢の引き下げにより、受贈者側の年齢条件が「20歳以上」から「18歳以上」に変わります。
・住宅取得等資金の贈与税の非課税措置
・結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置
なお、住宅取得等資金の贈与税の非課税措置は「贈与された年の1月1日」、結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置は「信託受益権や金銭等を取得した日」で成年年齢かどうかを判断します。
相続時精算課税制度の対象
相続時精算課税制度は、親や祖父母が子や孫に贈与をしても、累計2500万円までは贈与税がかからないという制度です。
この制度も成年年齢の引き下げで条件が変わります。
3月31日まで「贈与された年の1月1日に20歳以上」でしたが、4月1日から「贈与された年の1月1日に18歳以上」となりました。
成年年齢の引き下げの税金③所得税・住民税
成年年齢の引き下げは、所得税や住民税にも影響します。
個人住民税の非課税
個人住民税は、次のいずれかの条件を満たすと、均等割・所得割ともに非課税となります。
住民税を課税するか否かの判断は、その年の1月1日の現況で判断します。そして、住民税で成年年齢の引き下げが適用されるのは2023年度分の住民税からです。
今後、18歳・19歳の住民税の取扱いは次のようになります。
2022年1月1日時点で18歳である東京都23区在住の独身男性で考えてみましょう。
収入は一昨年から始めたバイトの給与収入で、毎年120万円だったとします。2022年度分の住民税はかかりません。
2022年1月1日時点では未成年であり、前年つまり2021年の合計所得金額が135万円以下だからです。「135万円以下」を給与年収ベースに直すと「約204万4000円」になります。
しかし、2023年度分の住民税はかかります。2023年1月1日時点で、19歳は成年だからです。
そして、成年の住民税が均等割も所得割も非課税となるには、前年の合計所得金額が東京都23区の非課税限度額である45万円以下とならなくてはなりません。
給与年収に換算すると「100万円以下」ですが、この男性の給与年収は非課税限度額を超えています。
だから非課税にならないのです。
一般NISA・つみたてNISAとジュニアNISAの対象者
一般NISAとつみたてNISA、ジュニアNISAは、NISA口座で株式や投資信託を運用しても、運用益の所得税と住民税は非課税になる制度です。この対象者年齢も、成年年齢の引き下げで変わります。
2023年1月1日以降、一般NISAとつみたてNISAは「18歳以上」、ジュニアNISAは「0歳以上17歳以下」が加入要件となります。
成年年齢引き下げの注意点
成年年齢の引き下げにあたり、次の2つの点を意識しましょう。
「18歳以上・未満のタイミング」に注意
成年年齢の引き下げの影響をざっとお伝えしてきました。「どのタイミングで年齢をカウントしたらいいのか」で混乱するかと思います。
成年か未成年か確認するタイミングを表にまとめました。それぞれの制度を検討する際、意識していただければ幸いです。
相続税・贈与税の手続前に要確認
成年年齢の引き下げの影響がもっとも大きいのが相続税/と贈与税です。
年齢条件を満たしているのに「まだ20歳未満だから無理」と言ってしまったり、税額計算で間違えてしまったりすると大変なことになります。
申告や届出、関与先への提案の際には、要件を満たしているかどうかを念入りに確認した方がいいでしょう。
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