雇用契約と業務委託契約の違いとは?税務上のポイントを解説

雇用契約と業務委託契約の違いとは?税務上のポイントを解説

業務を人に依頼するとき、雇用契約と業務委託契約の2パターンがあります。最近は業務委託契約が増えていますが、雇用契約とみなされることも。どちらの契約かで所得税と消費税の扱いが変わるので注意が必要です。この記事では、雇用契約と業務委託契約の内容、課税の違い、見分けるポイントを解説します。

鈴木 まゆ子

鈴木 まゆ子

税理士・税務ライター

2000年中央大学法学部法律学科卒業。㈱ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て、2012年税理士登録。税金の正しい知識を広めるべく、WEBを中心に多数の記事執筆・税務監修を行う。分かりやすい解説に定評がある。共著「海外資産の税金のキホン」(税務経理協会、信成国際税理士法人・著)。

目次

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雇用契約、業務委託契約とは?内容を確認

雇用契約と業務委託契約、それぞれどういったものなのでしょうか。最初に内容を確認しましょう。

雇用契約

雇用契約とは、民法第623条に定められている労働供給契約のことを言います。具体的には、契約当事者の一方である労働者が他方に使用されて労働に従事し、使用者側は労働者の労働に対して賃金を与える約束をする契約を指します。

雇用契約に該当すると、労働保険や社会保険の加入のほか、年次有給休暇の取得や雇用条件の不利益変更の禁止など、労働者は労働法による保護を受けることとなります。

業務委託契約

業務委託契約とは。当事者である一方が発注者から委託された業務を処理したり、仕事を完成させて成果物を発注者に引き渡したりする契約のことです。請負契約、準委任契約を含めます。業務委託契約は、あくまで事業者間の契約であるため、受注者は労働法上の保護の対象から外れます。ただし、条件に合えば、下請法や独占禁止法の対象となります。

課税の違い①所得税

契約形態は課税にも影響します。その1つが所得税です。仕事を依頼する側も依頼される側も、雇用契約か業務委託契約かで所得税の課税関係が変わります。

雇用契約の場合

雇用契約であれば、仕事を依頼する側は雇用主、つまり使用者という立場になります。

雇用主側は支払った対価を経費として計上できます。法人税では損金の額に算入し、所得税では事業所得などの必要経費にできるのです。しかし、勘定科目は「給与」に限られます。
給与となると、受け取る側では給与所得として扱われます。そのため、雇用主は給与所得に係る所得税と復興特別所得税を毎月、源泉徴収しなくてはなりません。さらに、扶養控除等(異動)申告書の提出があるなら、それに基づいて年末調整も必要です。年末調整を行うか否かに関係なく、翌年1月末日までに次の書類の提出を行わなくてはなりません。

  • 法定調書(給与所得の源泉徴収票)...仕事を依頼する側の所在地を管轄する税務署
  • 給与支払報告書...仕事を依頼された側の人の住所地や居所地のある市区町村

一方、依頼される側の個人は被雇用者(従業員)となります。労働の対価として受け取ったお金は給与所得に該当します。「給与年収2000万円以下である」「給与を1か所からしかもらっていない」といった要件を満たすなら、雇用主による年末調整で源泉徴収された所得税の処理がすべて完了します。つまり、特段の事情がなければ確定申告をしなくて済むのです。

業務委託契約の場合

業務委託契約だと、仕事を依頼する側と依頼を受ける側は、ともに独立した事業者として対等に契約を結ぶこととなります。

業務委託契約の場合も、支払った金額は依頼した事業者の法人税の損金の額に算入するか、所得税の事業所得等の必要経費に計上することとなります。ただ、依頼する業務が原稿料や講演料など一定のものならば、報酬等として10.21%の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行わなくてはなりません。

参照:報酬・料金等の源泉徴収事務(令和6年版 源泉徴収のあらまし)|国税庁

ただし、給与所得と違い、年末調整は行いません。要件を満たすなら法定調書を作成して提出します。ただし、給与所得ではないので給与支払報告書の作成は不要です。

一方、依頼を受ける側の個人は独立した事業者として業務の対価を受け取っているため、事業所得か雑所得として確定申告をしなくてはなりません。もし業務の形態や規模が事業としての要件を満たすのなら、事業所得として申告できるほか、事前に手続きをすれば青色申告の承認を受け、特別控除などさまざまな特典を享受できます。

課税の違い②消費税

消費税も、契約形態の違いで影響をうけます。なぜかというと、消費税の対象となる国内取引の1つは、次の4要件すべてを満たしたものと定められているからです(消法2①ハ、消法4①)。

  • 事業者が事業として行うものであること
  • 対価を得て行うものであること
  • 資産の譲渡・資産の貸付け・役務の提供であること
  • 国内において行うものであること

つまり、雇用契約か業務委託契約かで、この扱いが変わります。

雇用契約の場合

雇用契約に基づいて支払った業務の対価は、消費税の対象とはなりません。被雇用者は独立した立場である事業者としてではなく、雇用契約に基づいて被雇用者として役務提供をしているので、上記4要件の1つ「事業者が事業として行うものであること」に当てはまらないのです。そのため、取引自体は消費税の課税対象外取引(不課税取引)となります。

役務提供をした側も、消費税がそもそもかかっていないため、消費税の申告・納税は不要です。

業務委託契約の場合

業務委託契約に基づいて支払った業務の対価の額は、消費税の対象となります。受注する側は発注する側と同様、独立した事業者の立場として役務の提供を行い、対価を受け取っているからです。つまり先ほど掲げた4要件すべてに合致するため、消費税がかかることになります。

受注側は、消費税の申告・納税をしなくてはなりません。一方、発注側は支払った対価に伴う消費税を売上分の消費税から差し引いて納付できます。これを仕入税額控除といいますが、発注した事業者が本則課税(原則課税・一般課税)で納税額を計算しているのなら、取引先からインボイス(適格請求書)を交付してもらうことが必要です。

雇用契約か業務委託契約かを見分けるポイント

雇用契約か業務委託契約かはどのように見分けたらいいのでしょうか。消費税では、まず雇用契約か業務委託契約のような請負契約かで判断し、この区分が明確でなければ、次の次の4つから総合勘案して判断することとしています(消基通1-1-1)。

  • その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
  • 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
  • まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
  • 役務の提供に係る材料または用具等を供与されているかどうか。

注意点

雇用契約か業務委託契約かの違いについては、次の点も注意した方がいいでしょう。

「インボイスがあるから業務委託契約」とは限らない

2023年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まりました。これに伴い「インボイスがあれば業務委託契約として認められるのか」という疑問も生じたようです。

結論を言うと「インボイスがあるから契約は業務委託契約である」とは言い切れません。「請求書がインボイスの要件を満たしているかどうか」と「契約内容がどうであるか」は別の問題だからです。

インボイスはあくまでも売手が消費税の課税事業者であることを証明し、本則課税を選択した買手の仕入税額控除を保証するにすぎません。一方、契約内容がどうであるかは、指揮監督の状況等も含めて判断する必要があります。

給与認定されると税務手続がやり直しに

社会保険料負担の重さから、実態は雇用契約なのに形式上は業務委託契約といった事態が散見されるようになりました。業務委託契約が否認され、雇用契約であるとされると次のような修正が生じます。

  • 支払対価が給与所得となるため、給与所得の源泉徴収税額表に基づいた源泉徴収のやり直しが必要となる
  • 支払側は仕入税額控除が否認される(受取側はそもそも事業者ではないため)

「業務委託契約の方が得」という節税策をSNSで目にすることがありますが、安易な節税はしっぺ返しが怖いものです。実態に即し、慎重に判断した方が無難でしょう。

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