ふるさと納税、ワンストップ特例できないときとは?確定申告の注意点も解説
ふるさと納税は、ワンストップ特例でお手軽感が増しました。郵送だけでなく、オンラインで手続きできる点も魅力的です。ただ、すべてのケースでワンストップ特例が使えるわけではありません。顧問先が困らないよう、注意点を伝えておく必要があります。
ふるさと納税「ワンストップ特例」とは?手続きも確認
最初に、ふるさと納税のワンストップ特例の内容を確認しましょう。
ワンストップ特例とは
ワンストップ特例とは、ふるさと納税での寄付による控除をすべて住民税で行うための手続きです。ふるさと納税は地方自治体への寄附であり、所得税と住民税の控除対象となります。ふるさと納税で寄附した分については、「寄附額-2000円」が所得税と住民税から差し引かれることとなっています。
ふるさと納税の寄附分を控除するなら、本来、確定申告が必要です。しかし、それだと年末調整で完結する給与所得者や源泉徴収だけで済む年金生活者が手間を嫌い、ふるさと納税を避ける可能性があります。そこで国はふるさと納税の裾野を広げるべく、「寄附先の自治体に手続きすれば、控除分はすべて翌年6月からの住民税から差し引く」という制度を設けました。これがワンストップ特例です。
ワンストップ特例の手続きと期限
ワンストップ特例で「寄附した金額-2000円」を翌年6月からの住民税で控除するには、手続が必要です。この手続きは、ワンストップ特例申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)を寄附先の自治体に送付して行います。郵送の期限は翌年1月10日(必着)です。
ワンストップ特例は「確定申告をしない」が前提
ワンストップ特例を利用できるのは、確定申告をしない人だけです。具体的には次の人たちとなります。
・年末調整で完結する給与所得者(正社員、派遣社員、バイト・パート)
・公的年金の受給者で確定申告をしない人
これ以外の人たちは、ワンストップ特例はできません。個人事業主や不動産オーナー、給与年収が2000万円を超える給与所得者や特定口座の株式の運用益を損益通算したい投資家など、何らかの理由で確定申告をする人はワンストップ特例を使えないのです。
ワンストップ特例ができる3つの条件
ワンストップ特例は、誰でもできるものではありません。次のすべての条件をすべて満たしたときだけ使うことができます。
・寄附先の自治体数が5つ以下であること
・確定申告をしないこと
・期日までに寄附先の自治体にワンストップ特例の手続きをすること
どれか一つでも外れれば、ワンストップ特例は使えません。ただし、確定申告さえすれば、所得税と住民税の両方から控除されるべき金額が差し引かれます。しかし、何もしなければ寄附した分の節税はできません。
要注意!ワンストップ特例ができないとき
よくあるのが「ワンストップ特例申請書を郵送したから大丈夫だろう」と油断するケースです。会計事務所側としては、顧客が損をしないように注意しなくてはなりません。年明けになったら、顧問先が次のケースに当てはまっていないかどうかを確認した方がいいでしょう。
寄附先が6つ以上になった
ワンストップ特例が使えるのは、あくまで寄附先の自治体が5つ以下のときだけです。
この「5つ」は、寄附した回数ではなく寄附した自治体の数でカウントします。A市に3回、B市に3回ふるさと納税を行った場合、寄附先の自治体数は「2つ」です。
寄附先の自治体の数が6つ以上になると、ワンストップ特例申請書を提出していても、特例は使えません。もしこの状態を放置し、確定申告をしないままでいると「寄附した金額-2000円」を節税できず、損をしてしまいます。
申請書提出後、確定申告をした
ワンストップ特例を使えるのは、確定申告が不要な給与所得者か年金生活者です。見方を変えると「給与所得者や年金生活者でも確定申告をするなら、ワンストップ特例申請書を出してもワンストップ特例は無効になる」ことになります。 そのため、医療費控除や雑損控除、住宅ローン控除1年目や副業など、何らかの理由で確定申告をするのなら、ふるさと納税分も併せて申告しなくてはなりません。ふるさと納税分を除いて申告すれば、寄附した分の控除はされません。
申請書の提出が翌年1月10日より遅れた
ワンストップ特例申請書は翌年1月10日が期限です。「必着」が条件なので、それよりも前に郵送しなくてはなりません。もしこの日より遅れて出すと、ワンストップ特例は使えなくなります。この場合、確定申告が必要です。
申請書提出後、引っ越しをした
ワンストップ特例申請書を提出した後、引っ越しをして別の自治体に移る人もいるでしょう。引っ越ししたら、寄附先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出し、転居した旨を通知する必要があります。この手続きを翌年1月10日までに行わないと、ワンストップ特例が無効になるのです。ただ、期日を過ぎても確定申告をすれば寄附分の控除を行うことができます。
確定申告をするときの注意点
ふるさと納税で寄附した分の確定申告するときは、次の点に注意しましょう。
寄附金受領証明書を提示あるいは添付する
ふるさと納税を申告する際は、確定申告書だけでなく寄附金受領証明書も必要です。この証明書は、通常、ワンストップ特例の申請書とともに寄附先の自治体から送られてきます。確定申告書を税務署の窓口で提出するなら、この証明書は提示でもかまいません。ですが、もし郵送で確定申告書を提出するなら証明書を添付しなくてはなりません。
なお、e-Taxで確定申告を行うなら、証明書は提示も添付も不要です。その代わり、手元で5年間保管し、いつでも税務署からの問い合わせに答えられる状態にしておく必要があります。
翌年6月の住民税をチェック
ふるさと納税で確定申告をしたら、翌年5月から6月上旬に送られてくる住民税の決定通知書を確認しましょう。きちんと寄附した分が控除されているかを計算するのです。
基本的に、次の金額の合計額が「ふるさと納税で寄附した金額-2000円」になっていれば、正しく処理されています。
・(寄附額-自己負担分2000円)×適用される所得税率×1.021(復興特別所得税)
・住民税決定通知書の摘要欄の寄附金税額控除の合計額
なお、人によっては、住民税の調整控除により多少金額がずれることがあります。
還付申告は5年間可能だが住民税に注意
給与所得者や年金生活者がふるさと納税を理由に確定申告を行う場合、たいていは納め過ぎた所得税が還付される「還付申告」となります。還付申告は、翌年の1月1日から5年間可能です。
「ワンストップ特例をできないことが分かった。でも、その後の確定申告が3月15日までにできなかった」と、顧問先の中には焦る人もいるかもしれません。この場合、納税になるのか還付になるのかを確認し、還付になるのなら5年間はできる旨を伝えましょう。
ただし、遅すぎる還付申告は要注意です。4月や5月になると、確定申告の内容が市町村に転送され、住民税の計算が始まります。そうなると、住民税での控除はできなくなるおそれがあります。還付申告が3月より後になるのなら、市町村に状況を確認し、必要に応じて住民税での申告も行いましょう。
顧問先との会話でチェックしよう
大人気のふるさと納税ですが、一般の人の間ではうっかりミスが多いようです。ワンストップ特例の適用ミスどころか、ふるさと納税をした後、何も手続きせずに終わってしまい、高い金額で返礼品を買った状態になっている人もいると聞きます。
見方を変えれば、ちょっとした気遣いが会計事務所への信頼をアップするチャンスだとも言えます。日頃の会話の中でふるさと納税の有無を確認し、必要とあれば助言をするよう心がけましょう。
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