なぜ高い?いつから払う?個人の住民税の計算を確認しよう
毎年納める住民税は、申告して納税する所得税と違い、届いた決定通知書で納税するだけです。そのため「税理士受験で勉強する」などといった機会がないと、なかなか内容を理解できません。そこで今回、会計事務所の方向けに、住民税の計算のしくみや注意点を解説します。
個人住民税とは?所得税との違いも確認
個人に課される住民税は、都道府県と市区町村に納める地方税です。市町村(東京都23区は東京都)が所得額と税額を計算し、決定通知書(納付書)を各個人や勤務先が送付します。この決定通知書を使って納税するわけです。このしくみを「賦課課税方式」と言います。
個人住民税には、他にも次のような特徴があります。
「地域サービスの対価」としての性質
住民税には、所得税と大きく異なる点があります。「地域サービスの対価」という性質です。
地域の住民は、学校教育やごみ処理、図書館など利用や医療費といったさまざまな行政サービスを受けています。この行政サービスを担っているのは都道府県や市区町村です。行政サービスを維持するには財源を確保しなくてはなりませんが、個人住民税はこの財源の柱の一つとなっています。
「個人住民税は所得税より高い」と言われます。「所得控除が小さい」などが理由ですが、多様な行政サービスの財源を確保するには、やむを得ないのかもしれません。
均等割と所得割が中心
個人住民税の構成は次のようになっています。
通常、個人住民税というときは、均等割と所得割を指します。均等割は住んでいるだけで課税される部分、所得割は所得に応じて課税される部分です。均等割は個人住民税の特徴の一つですが、これも「行政サービスを受けることへの対価」としての要素を持っています。
前年の所得に対して課される
均等割も所得割も、徴収する年の前年1月1日から12月31日までの所得額が基準です。所得税と同じ所得に課税するわけですが、納税の時期が異なります。
所得税の納付は、年末調整なら翌年1月、確定申告なら3月15日までです。一方、住民税は翌年6月から納付が始まります。6月以降の納税だと「しまった、忘れていた!」となりやすいので、注意しなくてはなりません。
住民税の所得額は公的負担やサービスにも影響
住民税の計算の基礎となった所得額は、国民健康保険税や保育料、後期高齢者の医療費などにも影響します。前年の所得額が多いと、住民税だけでなく、国民健康保険税や保育料も高くなるのです。
個人住民税がかかる人、かからない人
大半の人は、個人住民税を均等割・所得割ともに納めます。一方、「均等割だけ」「所得割だけ」納める人、両方とも非課税となる人がいます。
個人住民税は「その年の1月1日に住所のある人」が対象
個人住民税を納めるのは、その年の1月1日時点で都道府県や市区町村に住所のある人です。具体的には「住民基本台帳に記録されている人」となります。
均等割だけがかかる人
住んでいなくても、事務所や家屋敷を保有しているなら、事務所等の所在地でも住民税が課されます。
ただし、課されるのは均等割のみです。借りているケースでも課税されますが、貸しているケースだと課税されません。
所得割だけがかかる人
前年の総所得金額等の合計額が次の式で計算した金額以下だと、所得割だけ課税されます。
ただし、退職所得分の所得割は非課税になりません。
個人住民税が均等割・所得割ともにかからない人
次のいずれかに当てはまると、均等割・所得割ともに非課税になります。
1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている
2.障がい者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下
3.前年の合計所得金額が地方自治体の条例で定める金額以下
ただし2は、退職所得分の所得割が非課税になりません。
個人住民税の計算方法:均等割
均等割は、所得が一定額以上だと「住所がある」を根拠に課税される部分です。2022年現在、全国一律5,500円(市区町村民税3,500円、都道府県民税1,500円)となっています。
個人住民税の計算方法:所得割
所得割とは、個人の所得額に応じて課税額が決まる部分です。
税率
所得割の税率は、全国一律10%となっています。
所得の計算方法
所得割の計算の流れは、次の通りです。
【引用元】個人住民税(東京都主税局)
「収入金額は10種類に区分し、種類ごとに所得を計算する」 「総合課税は合算して課税、分離課税は所得ごとに税率を乗じて計算する」
といった点は所得税と同じです。一方、次のような違いもあります。
【所得控除が所得税より小さい】
住民税にも所得控除があります。種類は所得税と同じですが、控除額が少なくなるものもあります。次の通りです。
この他、所得控除の寄附金控除は所得税のみです。住民税だと税額控除になります。
【調整控除がある】
もう1つ、住民税にあって所得税にない制度があります。「調整控除」です。調整控除とは、所得税と住民税の控除額の差による負担を軽減するための項目を言います。
「住民税の所得控除が所得税よりも小さい」ということは、住民税の負担がより大きいということです。そして、配偶者控除や扶養控除、基礎控除などの人的控除は、納税者の世帯構成で決まります。つまり、不可抗力的な要素で決まる控除なのです。
この人的控除における住民税の負担を軽くするのが、調整控除です。次のように定められています。
【引用元】個人住民税(東京都主税局)
ただし、合計所得金額2500万円超の人に調整控除はありません。
個人住民税の納付時期
個人住民税の納付時期は、毎年6月から1年間です。5月下旬から6月上旬にかけて、納付書である住民税決定通知書が発送されます。特別徴収なら納税者の勤務先や年金機構に、普通徴収なら納税者自身の自宅に届きます。
個人住民税の徴収方法
個人住民税の徴収方法は2つあります。
特別徴収
特別徴収とは、納税者本人の代わりに、勤務先や年金機構などが住民税を納めることです。納税者が給与所得者なら、勤務先が毎月の給与から住民税を源泉徴収して納付します。年金生活者なら、年金機構などが年金から住民税を源泉徴収して納めます。
給与所得者や年金生活者は、確定申告で住民税の納付方法を普通徴収に選択しない限り、特別徴収となります。
普通徴収
普通徴収は、納税者本人が自ら住民税を納めることです。手元に届いた住民税の決定通知書で納付します。納付時期は年4回です。
給与所得者や年金生活者は、副業などの所得を確定申告する際、普通徴収を選択すれば、副業分の所得の住民税は自ら納めることになります。
個人住民税の注意点
会計事務所の方は、関与先の個人住民税について、次の点に注意した方がいいでしょう。
納税資金に注意
住民税の決定通知書は、5~6月に届きます。この時期、多くの納税者の意識から、確定申告も税金も遠のいています。個人事業主だと、日頃の経費の支払で現金を使ってしまい、6月になって納税資金に苦慮するかもしれません。
特に、所得税が還付申告となったケースは要注意です。「還付なのだから住民税もかからないはず」と誤解している人は少なくありません。
関与先の確定申告の後、住民税の納税について一言アドバイスしておくといいでしょう。
退職した時と海外移住したときは注意
年の途中で退職したときは要注意です。退職すると、退職時にまとめて給与等から天引きされるか、退職後に自分で払うことになります。さらに、翌年6月からも納付が必要です。退職した年に所得が生じているからです。
また、海外移住するときも注意しなくてはなりません。出国前に未払の住民税をすべて払います。出国する日までの分を払えばいいのではなく、出国するのでも住民税は1年分かかるのです。
住民税は、定期的な収入がある状態で分割払いする分には負担が少ないものです。しかし収入のない状態で払ったり、一括で支払ったりすると、生活や事業に影響が出やすくなります。退職時と出国時は、住民税の支払いについて一言助言した方がいいかもしれません。
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