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会計検査院が個人事業主の「事業者免税点制度」に関する調査結果を発表
2018/10/31

会計検査院の調査によると、個人事業主が売上にかかる消費税の納付を開業から2年間免除される「事業者免税点制度」が事業承継をした後継者にも適用されていることが判明したという。

事業者免税点制度とは、個人事業者または法人の基準期間(個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度のこと)における課税売上高が1,000万円以下である場合には、消費税の納税義務が免除される制度で、小規模事業者に消費税の事務処理能力に配慮する必要があるとして設けられた特例措置だ。

しかし調査の結果、先代から多額の売上のある事業を受け継いだ後継者も「新規参入」と同様の条件で免税の待遇を受けているケースがあり、2016年までの3年間で210人、未徴収の消費税は2億2,000万円にのぼることがわかった。

廃業した先代から事業を受け継いだ場合は、新規参入として事業者免税点制度が適用されるが、継続している事業を承継した場合は対象にならない。

編集部からの一言

経営者や長年事業を続けてきた個人事業主の高齢化により、廃業、または事業承継のケースが増えてきている。

多額の売上をあげている事業は、それだけ顧客に必要とされているサービスまたは商品があるはずなので、事業が継続するのは有意義なことだ。

しかし、後継者が多額の売上をあげる事業を引き継いでいるにもかかわらず、ゼロから、またはマイナスからスタートする者と同等に「免税」されていては困るので、しっかり調査、対応をしてもらいたい。

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