NEWS

マイナビ税理士は皆様のお役に立てる情報をお届けいたします。

税理士の資格抹消後も業務を行い、警視庁に逮捕
2018/11/21

元税理士の68歳の男が「懲戒処分を受けて税理士の資格を抹消されていたのにもかかわらず、確定申告などの書類を作成した」として警視庁に逮捕された。

男は2016人に脱税の方法を教えたとして懲戒処分を受け、資格を失っていたという。

税理士の懲戒処分には、①税理士業務の禁止(税理士業務を行ってはならない旨を命ずる処分、すなわち、不作為義務を命ずる処分であり、税理士に対する懲戒処分のうち最も重い処分。税理士業務の禁止処分を受けた者は、法第4条第7号の規定により処分を受けた日から3年を経過する日まで税理士となる資格を有しないこととなり、法第26条第1項第4号の規定により税理士登録を抹消されることとなる)、②2年以内の税理士業務の停止(税理士業務を行うことを一定期間やめることを命ずる処分。処分を受けた者は、その停止期間中は税理士業務を行うことができないが、税理士登録は抹消されない)、③戒告(最も軽いもので、税理士業務あるいは税理士の資格について特に制約を受けず、引き続き税理士業務を行うことができる)の3つがあるが、男は最も重い「①税理士業務の禁止」を受けていたとみられる。

編集部からの一言

この男は税理士の資格抹消後の2017年3月からの約1年間で、法印税や所得税の確定申告書など12通を作成し、約400万円の報酬を受け取っていた疑いがもたれていて、取り調べに対して容疑を認めているという。

税理士の懲戒処分は、「法第36条(脱税相談等の禁止)の規定に違反する行為をしたとき」のほか、「自己脱税(法第37条違反)」、「多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ(法第37条違反)」、「調査妨害(法第37条違反)」などでも処分されることがある。

税理士業界ニュース バックナンバー
税理士業界ニュース 一覧へ

ページトップへ戻る

アクセスマップ