名古屋国税局が消費税法違反の疑いで人材派遣会社経営者を刑事告発
2017/11/08
名古屋国税局は愛知県西尾市で人材派遣会社を経営する男を消費税法違反の疑いで刑事告発した。男は作業員派遣で得た収入の消費税を申告せず、約2,400万円を脱税した疑いがもたれている。関係者によると、男はトヨタ自動車関連の製造工場に作業員を派遣する企業を2社経営していたが、2016年5月期までの3年間、売上を過少申告していたため、名古屋国税局が昨年10月に強制調査に入っていたという。
消費税法では、前々事業年度の課税対象の売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の納税義務が免除されるため、男は売り上げの大半を除外して、売上高が1,000万円以下になるように税理士に指示をして、消費税を免れようとしていたという。男は「リーマン・ショックや東日本大震災の影響で取引先の稼働がストップしたため、それ以降は消費税を払えなかった。悪いことは認める。国税当局の指摘に従い、修正申告した」などと説明している。
編集部からの一言
前々事業年度の課税対象の売上高が1,000万円以下の場合、消費税の納税義務が免除されるという消費税法を悪用した今回の事件。虚偽申告をするように指示を出した経営者は当然悪いが、売上の内容が虚偽だと知っていながら税理士が決算をしたとしたら、税理士も同罪だ。税理士は“税のプロフェッショナル”だからこそ、やろうと思えば比較的簡単に脱税の手助けをできてしまう。プロとしての自覚が強く問われる職業だ。
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