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猫を虐待した税理士、動物愛護法違反で起訴
2017/09/20

猫をガスバーナーであぶるなど虐待して殺したとして、東京地検はさいたま市北区の男性税理士(52歳)を、動物愛護法違反の罪で起訴した。容疑者は猫を虐待する様子を撮影し、その動画をインターネット上の共有ファイルに投稿していて、これまでに少なくとも12匹の猫を虐待した動画があるとみられている。この事件をめぐっては、罰金刑ではなく懲役刑を求刑することを求める署名が約6万筆集まっているという。

東京地検は「犯行態様などを考慮し、過去の事例との比較もした上で、公開の裁判で罪に問うのが相当と判断した」、警視庁保安課は「有害動物の駆除なので法律違反になるとは考えていない」と説明している。日本税理士会連合会によると、実刑判決が確定した場合は刑期終了の3年後までは税理士としては働けなくなるという。容疑者は先月、「猫はふん尿が臭く爪研ぎをする。有害動物の駆除なので法律違反にはならない」と話していたことがわかっている。

編集部からの一言

このニュースを見て、「税理士は動物愛護を考えてない」などと思われることはないだろうが、容疑者が税理士のイメージを傷つけたことだけは確かだ。肩書をもった1人の人間が非常識な行動をとり、それが全国的なニュースになると、その肩書と同じ職業をもつ同業者全員が迷惑をこうむる。容疑者は2ちゃんねるで虐待マニアからは「神」と崇められていたと聞くが、現実世界で厳罰を受け、同業者に謝罪の気持ちをもってほしいものだ。

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