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平成29年度 税制改正関連法が成立
2017/04/05

平成29年度の税制改正関連法が3月27日に行われた参議院本会議で賛成多数により可決され、成立した。所得税の配偶者控除は2018年1月から見直しがはじまり、いわゆる「103万円の壁」がなくなる。具体的には、現在は配偶者の年間給与収入が103万円以下の場合に税負担が38万円控除されているが、年収上限が150万円以下となる。それによりパートで働く妻などが“壁”を気にすることなく長時間働けるようにすることが狙いだ。また、世帯主年収が1,120万円以上になると控除額が徐々に減少し、1,220万円を超えると控除が受けられなくなる仕組みも導入される。

酒税の税率は段階的に見直され、平成32年からビールを減税、発泡酒と第3のビールは増税し、平成38年にはビール系飲料の税額は350ミリリットルあたり54.25円に一本化される。ワインや日本酒などの酒税も段階的に見直され、平成38年に一本化する予定だ。

編集部からの一言

多くの議論が繰り広げられた「所得税の配偶者控除」。ついに「103万円の壁」が取り払われ、150万円まで稼ぐことができるように。しかし、「収入が増えて家計が助かる」と思うのは早合点の可能性も。というのは、新たに「150万円の壁」が生まれる可能性があり、150万円(130万円以上)稼ぐことで夫の扶養から外れ、年間約20万円の社会保険料を支払う必要性が出てくるからだ。“壁”の議論はいつ終わるのだろうか。

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