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沖縄県が沖縄振興税制の活用法の検討を開始
2017/03/01

沖縄県は沖縄振興税制の活用法などを検討する「沖縄振興税制等関係部長会議」および「沖縄振興税制等研究会」を立ち上げた。沖縄振興は歴史的、地理的、自然的、社会的な特殊事情に由来する条件の不利性に鑑み行われるもので、具体的には法人税の所得控除40%、ガソリン税や航空機燃料税、酒税の軽減、石油石炭税の免除などの税制措置が実施されている。

沖縄県振興税制は2017年度の税制改正大綱で適用期間が短縮されたことから、研究会では期限を迎える際に延長・拡充・廃止・代替措置のうち、どれが適切かを話し合っていく。

今後は、事業者や税理士、県・市町村職員などを対象に説明会や意見交換会を開催するなど、事業者のサポート体制も整える予定だ。各制度はこれまでは担当部署ごとに縦割りで対応していたが、経済振興のためには各部署の連携が必要と判断し、会議と研究会が発足。制度の実績や効果を調査したえで、より実効性のある制度を検討する。

編集部からの一言

昨年末、自民党税制調査会は2017年で期限となる沖縄関係税制について、8制度のうち7制度を、適用期限5年を2年に短縮して適用延長とし、適用期間の大幅縮減を決定した。残りの1制度は沖縄型特定免税店の関税軽減措置で、3年に短縮。免税だけ1年長い理由について、自民党は「沖縄の基幹産業は観光なので、免税店は長くしておくことが大事」とコメント。沖縄県は短縮された期間で、実績を出すことができるか注目が集まる。

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