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元国税局員の税理士が業務禁止3年の処分
2017/02/15

2005年に大阪国税局を退職した元国税局員であり、近畿税理士会の税理士の男が脱税事件に関与したとして、財務省から業務禁止3年の懲役処分を受けていたことがわかった。これは税理士法の処分としては最も重いものになる。

関係者によると、この税理士は2011年に顧問を務めていた大阪・北新地の高級クラブを経営する会社(大阪市生野区)が税務調査を受ける際、生野税務署で法人調査部門を担当する職員2人に「ホステスの源泉所得税の未納を記載しない」など、虚偽の調査結果報告書の作成を依頼したという。この職員との金品などのやりとりはなかったとみられている。

同社と女性経営者は、2015年に「源泉所得税、約5,700万円を免れた」として大阪地検特捜部に在宅起訴され、有罪判決がすでに確定。職員2人は虚偽有印公文書作成・行使の容疑で書類送検されたが、不起訴処分になっている。今回の税理士の不正関与は一連の捜査の過程で判明した。

編集部からの一言

税理士または元税理士による脱税事件が後を絶たない。今年も裁判がいくつか続いていて、社会福祉法人に遺産相続をしたように粉飾して相続税を申告し、約4億9千万円を脱税した元税理士は3年の懲役が確定。また、国税局OBの元税理士は、経営する税理士法人の法人税約4,400万円を脱税したなどの罪で、控訴審では懲役6年が言い渡されている。“抜け穴”に誰よりも詳しい税理士だからといって、悪に転じてしまうのは悲しい。

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