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元税理士の男が相続税法違反罪により有罪判決に
2017/01/18

大阪地裁は、偽造遺言書を作成して約5億円の相続税を脱税した疑いのある元税理士の男に「懲役3年、執行猶予4年、罰金800万円」の有罪判決を言い渡した。この事件では相続税法違反罪などで相続人4人がすでに実刑判決または有罪判決を受けている。起訴状によると、元税理士は相続人の男らと共謀し、2014年9月に約8億5千万円を和歌山県の社会福祉法人に寄付したように装い、相続税を脱税したとしている。

今年1月11日に行われた判決では、大阪地裁は「税理士だった被告は知識を悪用して、脱税スキームを発案した。遺言書の偽造にも積極的に関与していた」としたが、弁護側は「相続人が兄から受けた遺産を寄付するという意向を信じていた」として脱税の故意や共謀を否定し、即日控訴している。ただし、遺言書の偽造に関与したことは認めている。近年、高齢化が加速している影響か、日本ではここ10年で相続に関する事件が3割増加しているという。

編集部からの一言

「税のプロフェッショナル」である税理士が遺言書を偽造してまで脱税に関与したというニュースはあまりに悲しい。少子高齢化の加速が止まらない日本では、今後も相続の件数自体が増えるのに比例して、相続関連の事件も増えていくだろう。

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