繰越欠損金≪税理士用語辞典≫
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税理士事務所にいると、しばしば「繰欠(くりけつ)」という用語を耳にします。「繰欠」とは何を意味するでしょうか?
1.繰越欠損金
2.繰越欠損金
3.繰越欠益金
4.繰延欠益金
正解は「繰越欠損金」です。
税理士事務所内の会話では、「繰越欠損金」を略して「繰欠(くりけつ)」と呼ぶことが多くあります。
ある事業年度における法人の課税所得がマイナスだった場合(この金額を「欠損金」といいます)、そのマイナスの金額を翌年度以降に繰り越して、将来に発生するプラスの課税所得と相殺することができます。この、翌年度以降に繰り越した欠損金のことを「繰越欠損金」と呼びます。
繰越欠損金の繰越期限と利用制限は頻繁に改正されています。最近では平成23年(2011年)、平成27年(2015年)、平成28年(2016年)と、立て続けに改正が行われました。特に業績が安定しない企業の場合、繰越欠損金の繰越制限と利用制限の改正はタックスプランニングに大きな影響を与えるため、最新の情報を頭に入れておくことが重要です。
監修
マイナビ税理士編集部
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