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源泉所得税の納期の特例≪税理士用語辞典≫

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源泉所得税の納期の特例≪税理士用語辞典≫

税理士事務所にいると、しばしば「のうとく」という用語を耳にします。一般に、「のうとく」とは何を意味するでしょうか?

1.源泉所得税の納期の特例
2.法人税の納期の特例
3.消費税の納期の特例
4.相続税の納期の特例

正解は「源泉所得税の納期の特例」です。

給与や報酬を支払う際に源泉徴収した所得税は、源泉徴収した日の翌月10日までに税務署へ納付するのが原則です。ただ、特に専任の経理担当を置かない小規模事業者にとって、毎月税務署へ納付することは事務負担が重い場合もあることを考慮し、申請によって源泉所得税の納付を毎月から年2回(1月から6月までに支払った分は7月10日まで、7月から12月までに支払った分は1月20日まで)に変更することが認められています。これが「源泉所得税の納期の特例」であり、「のうとく」とも呼ばれます。なお、7月の期限と1月の期限が異なるのは、1月は長い正月休みがあることを考慮してのものです。

この「源泉所得税の納期の特例」が使えるのは、給与を毎月支給する人(社員、パート、アルバイトなど)の人数が常時10人未満である場合のみです。10人以上となった場合は、原則どおり毎月納付することが必要です。

マイナビ税理士編集部

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