青専給与≪税理士用語辞典≫
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税理士事務所にいると、しばしば「青専給与」という用語を耳にします。「青専給与」とは何を意味するでしょうか?
1.青森県で専ら事業を行う人が従業員に支払う給与
2.青年かつ事業に専従している従業員に対して支払う給与
3.青色申告をしている人が事業専従の親族へ支払う給与
4.青色申告をしている人が自らに支払う給与
正解は「青色申告をしている人が事業専従の親族へ支払う給与」です。
所得税法の規定では、同一生計の親族が個人事業に従事する場合、その親族へ支払う給与は原則としてその事業の必要経費の額には算入できません。
ただし、青色申告をしている人が事業に専従している親族(15歳以上の人に限ります)へ支払う給与(これを「青色事業専従者給与」といいます)は、①「青色事業専従者給与に関する届出書」を原則としてその年の3月15日までに税務署へ提出すること、②支払った給与の額が届出書に記載した金額の範囲内であること、③支払った給与の額が労務の対価として相当であることの3要件を満たすことで、事業に専従している親族へ支払う給与をその事業の必要経費の額に算入することができます。
監修
マイナビ税理士編集部
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