家なき子特例≪税理士用語辞典≫
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雑誌や新聞などにしばしば取り上げられる節税策である「家なき子特例」とはどういった特例でしょうか?
1.自宅を持たない人の所得税が安くなる特例
2.自宅を持たない人の住民税が安くなる特例
3.自宅を持たない従業員を雇うと法人税が安くなる特例
4.自宅を持たない人が小規模宅地の特例を受けられる特例
正解は「自宅を持たない人が小規模宅地の特例を受けられる特例」です。
相続または遺贈により居住用宅地または事業用土地を取得した相続人は、一定の要件を満たせばその宅地等に対する相続税の課税対象額を最大8割削減する「小規模宅地等の特例」の適用を受けることができます。
居住用宅地について小規模宅地等の特例を受けられるのは、原則として被相続人と同居または同一生計だった親族ですが、「自宅を持っていない」などの要件を満たせば、被相続人と別居かつ同一生計ではない親族であっても小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。この家なき子特例は平成30年度の税制改正によって適用要件が厳しくなったため、必ず改正後の要件に照らして適用可否を判断するようにしましょう。
監修
マイナビ税理士編集部
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