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情報漏洩などにより国税調査官を停職処分に
2017/06/28

名古屋国税局は、静岡県内の税務署に勤務する上席国税調査官を国家公務員法違反などで停職3月の懲戒処分にしたことを発表した。同調査官は、国税OBの税理士に税務調査情報を漏らしたほか、飲食費など合計約18万円分の利益提供や金銭などの贈与を受けたとされ、6月22日付けで辞職。また、同じ税理士から金銭などの贈与を受けたとして、愛知県内の税務署勤務の上席国税徴収官を戒告処分とした。

国税局によると、調査官は自身が調査した法人4社が「帳簿作成を税理士に依頼していない」とOB税理士に漏らし、そのうちの2社がOB税理士の所属する税理士法人と顧問契約を結んだとされている。同調査官とOB税理士は過去に、同じ税理士事務所で働いていた経緯がある。国税局は「聞き取り調査などで、利益提供は漏洩の見返りではないと判断した」と説明し、同局の国税広報広聴室長は「国民の信頼を損なう行為でおわび申し上げる。再発防止に努める」とコメントしている。

編集部からの一言

今回処分を受けた上席国税調査官は58歳、上席国税徴収官は49歳。それぞれがこれまでキャリアを積み上げてきたであろうが、この一件で全てを失う結果になった。バレないと思ったのか、他の人もやっているからと考えたのか、動機はわからないが、本人だけではなく国税局の信頼も大きく失う行為だ。こうした事件が起こると、「再発防止に努める」とのコメントが出るが、もっと大事なのは「具体的な防止策」を示すことではないだろうか。

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