NEWS

マイナビ税理士は皆様のお役に立てる情報をお届けいたします。

平成29年度税制改正 生産緑地の指定要件緩和を検討
2016/11/09

政府は平成29年度税制改正で、市街化区域内の農地で税制優遇を受けられる「生産緑地」の指定要件を面積「500平方メートル以上」から「300平方メートル以上」に引き下げる方針を固めた。都市農業の発展や都市農地の減少を食い止める狙いがあると見られている。都市農業は都市農業振興基本法第2条では「市街地及びその周辺の地域において行われる農業」と規定されていて、農林水産省は①景観創出、②交流創出、③食育・教育、④地産地消、⑤環境保全、⑥防災の6つの機能があるとして振興に取り組んできた。

指定条件を緩和することで、政府は東京23区の市街化区域の農地のうち7~8割が対象になると試算しており、実際に生産緑地に指定されると固定資産税の軽減や相続税の納税猶予などの待遇がある。29年度税制改正では後継者不足などで営農継続が厳しくなった所有者を考慮し、農業への従事を希望する人に生産緑地を貸す場合の「生産緑地を貸す側の相続税の納税猶予の適用」なども検討する予定だという。

編集部からの一言

都市農地は災害に備えたオープンスペースとしても期待されている。火災時の延焼防止、地震時の避難場所、仮設住宅用地といった役割をすでに果たしていて、地方自治体は農家や関係団体の協力を得て、防災協力農地などの取り組みを進めている。生産緑地に指定されると「10アール当たり数十万円」の固定資産税が「10アール当たり千円」になると生産緑地法で定められており、提供する側にもメリットが大きい仕組みと言えるだろう。

税理士業界ニュース バックナンバー
税理士業界ニュース 一覧へ

ページトップへ戻る

アクセスマップ