【確定申告】還付申告は1月1日からできる!対象者や注意点についても解説

【確定申告】還付申告は1月1日からできる!対象者や注意点についても解説

納め過ぎた税金を還付してもらう「還付申告」。医療費控除や雑損控除、ふるさと納税などで行うことで知られています。通常の確定申告と同じ書類を使いますが、申告できる期間は違うので注意が必要です。今回は、意義や対象者、注意点について解説します。

鈴木 まゆ子

鈴木 まゆ子

税理士・税務ライター

2000年中央大学法学部法律学科卒業。㈱ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て、2012年税理士登録。税金の正しい知識を広めるべく、WEBを中心に多数の記事執筆・税務監修を行う。分かりやすい解説に定評がある。共著「海外資産の税金のキホン」(税務経理協会、信成国際税理士法人・著)。

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還付申告とは何か

還付申告とは、納め過ぎた所得税を還付してもらうための確定申告です。

日本では、申告納税制度が原則です。しかし、国民全員が確定申告をすると、税務当局の徴税コストが過重になります。また、一度に多額の納税を行うと、納税者にとっても負担です。

そこで「源泉徴収制度」「予定納税制度」が設けられました。源泉徴収制度とは、給与所得者や年金生活者などの所得税を天引き(源泉徴収)して納めることをいいます。予定納税制度とは、個人事業主などで一定額以上の納税をした人向けの税金前払い制度です。少なくない人がこうして前もって納税しているのですが、多く納め過ぎていることがあります。この払い過ぎた所得税を還付してもらう手続が還付申告です。

還付申告できる期間

通常の確定申告は翌年2月16日から3月15日までです。還付申告も同じ…と思われがちですが、そうではありません。還付申告は、翌年1月1日から5年間行えます。2022年分の還付申告なら2023年1月1日から2028年12月31日までできるのです。

還付申告の必要書類

還付申告の手続きは、通常の確定申告とほぼ同じです。最低限、必要となる書類は次のようになります。

・確定申告書
・マイナンバー関連書類(マイナンバーカードあるいは通知カードと身分証明書)

これ以外の必要書類については、還付申告の内容に応じて変わります。なお、現在、給与所得や公的年金等の源泉徴収票の添付や提示は不要です。その代わり、5年間手元で保管しなくてはなりません。

還付申告ができる人

還付申告できるのは「申告すると、すでに納めた所得税の一部が戻ってくる人」です。具体的には次のような人となります。

予定納税をした人

予定納税とは、所得税の予納制度です。前年分の所得額や納税額を基準にした予定納税基準額が15万円を超えると予定納税の義務が生じます。予定納税基準額は、5月15日時点における次の金額で計算します。

前年分の経常的な所得に係る所得税額-前年分の経常的な所得に係る源泉徴収税額

ただし、15万円を超えたら誰でも必要なわけではありません。「個人事業主や不動産オーナーなど事業所得や不動産所得などがあるものの、一時所得や雑所得がない」など、一部の人に限られます。

給与所得者で納めた所得税のある人

正社員や派遣社員といった給与所得者は、毎月の給与や賞与で所得税が天引きされています。また、バイトやパートだと「103万円以下だから源泉徴収されていない」と思われがちです。しかし扶養控除等申告書を提出していないなら、毎月のバイト代やパート代から少額の所得税が天引きされています。

公的年金の生活者で納めた所得税のある人

厚生年金や国民年金といった公的年金を受給している人も、年金から所得税が天引きされていることがあります。

原稿料やデザイン料などで源泉徴収されている事業主

ライターやWebデザイナー、プログラマー、弁護士や税理士などの士業などBtoBで仕事をしている個人事業主の多くは、原稿料や講演料、報酬などから10.21%の所得税が天引きされています。

源泉徴収ありの特定口座で運用している一部の投資家

源泉徴収ありの特定口座で株式投資を行っているケースも、譲渡益や配当益から所得税が天引きされています。

還付申告になりやすいケースと必要書類

すでに納めた所得税のある人が申告で還付されやすいのは、主に次のケースです。なお、それぞれ書類の添付や提示が必要となりますが、e-taxだと省略できることがあります。

雑損控除

雑損控除とは、災害や盗難で自分や家族の家財に損失が生じた時に受けられる所得控除です。台風や地震が頻発している最近は、特に重要性が増しています。雑損控除で還付申告をする際は、修繕費などの領収書の添付か提示が必要です。

医療費控除

医療費控除は、1年間における医療費が「10万円」「その年の総所得金額等×5%」のいずれか低い方の金額を超えたときにできる所得控除です。還付申告ではもっとも多いケースかと思われます。

医療費控除の領収書は現在、添付も提示も不要とされています。ただし、手元で5年間保管しなくてはなりません。

ふるさと納税

ふるさと納税はワンストップ特例を使うケースが増えてきました。しかし「6つ以上の自治体に寄附をした」などで確定申告をすることがあります。ふるさと納税の申告には、寄附金受領証明書の添付か提示が必要です。

住宅ローン控除1年目

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、給与所得者でも1年目は確定申告が必要となります。「住宅の購入か、それともリフォームか」など、住宅ローン控除を受ける理由により添付する書類は変わります。新築住宅の購入の場合、次の書類が必要です。

image1.png

参照:「No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」(国税庁)を一部加工して作成

上記のほか、「年末に扶養する家族に異動があった」「提出もれの控除証明書があった」「申告した方が株式の運用益で節税できる」「思ったより所得が少ない」「退職後に年末調整をしなかった」といったケースでも還付になることがあります。

還付申告の注意点

還付申告をする際は、次の点に注意しましょう。

申告するならすべての所得を申告すべし

還付申告をするなら、すべての所得を申告しなくてはなりません。給与所得者や年金生活者は、生活の糧である「給与所得・公的年金等の雑所得・退職所得」以外の所得の合計が20万円以下なら確定申告をしなくてよい、とされています。しかし、還付申告をするのなら、20万円以下でも副業などの所得もあわせて申告しなくてはなりません

青色申告は期限を厳守しよう

還付申告をする人の中には、青色申告をする人もいるでしょう。青色申告での特別控除額が65万円か55万円の人は注意しなくてはなりません。青色申告の要件は「翌年3月15日までに申告すること」が条件だからです。「5年間だからまだいいや」と、3月16日以降に申告をすると、適用される青色申告の特別控除額は65万円や55万円ではなく10万円になってしまいます。課税所得額が増えるため還付額が減るどころか納税になったりするかもしれません。

住民税に注意

還付申告をすると、所得税の一部が戻って来るだけでなく、住民税も低く抑えられます。ただし、のんびりした還付申告は要注意です。3月頃に受け取った申告書が、その後の6月以降の住民税に反映されます。還付申告が遅すぎると住民税に反映されません。別途、申告をし、「徴収金の過誤納の還付」という手続きをすることになります。

市区町村に申告すると還付通知書が送付されます。振込依頼書に記入・返送すれば3~4週間後に還付されます。ただし、還付には期限があります。還付通知書発行日から5年が期限であり、それ以降に振込依頼書を返送しても還付されません。面倒な手続きを避けたいなら、還付申告でも早めに申告した方が得策です。

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